貸付金とは金銭消費貸借契約により金銭を貸し付けた場合に生じる債権で、そのうち1年以内に返済されるものを短期貸付金、1年を越えるものを長期貸付金として区分します。ここでの1年とは、原則として決算日を基準として考えます。
短期貸付金の例としては、従業員に対する資金援助や小口融資、下請け企業に対する運転資金の融通などがあります。
表示は、貸借対照表の流動資産の部に「短期貸付金」としますが、金額的な重要性がなければ、外部に公表する貸借対照表上では「その他の流動資産」に含めることが出来ます。
なお、貸付先により、「役員短期貸付金」などの区分表示をするか、注記を必要とする場合があります。