✈配偶者ビザ申請✈ | 異文化ブロガー*ノエル

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アメリカ人の彼(夫になりました)との日常や国際恋愛、国際結婚、留学、海外研修、英語の学習や旅行についてなどをのんびり語る異文化ブログです。

配偶者ビザ申請手続き中!


 

Spouse Visa Application 配偶者ビザ申請


異文化ブロガーのノエルです。


今回は、タイトル通り、私達夫婦🇺🇸🇯🇵が取り組んでいる配偶者ビザ申請についてシェアさせて頂きたいと思います。



私と夫・R氏は今年の10月下旬、入籍をしました。 

※入籍した時の事をシェアしています、宜しければご覧下さい!↓↓↓



そしてつい最近、名前の変更手続きを終えたばかりです。 



そんな私達が現在取り組んでいるのが、配偶者ビザ申請手続きです。



『配偶者ビザ』は、外国人が日本で婚姻を結んだ際に申請出来る在留資格になります。



夫のR氏は、現在1年更新の『就労ビザ』で日本に滞在しています。このように、既にビザを持っている段階から配偶者ビザを申請する場合、「在留資格変更許可申請」という手続きを行い、配偶者ビザの取得をします。


手続きを進めるに当たって、先ずしなければいけないのは、管轄地域の出入国管理局(いわゆる入管)に問い合わせをして、必要書類の確認を行う事です。


自分たちの住んでいる都道府県が、どこの出入国管理局の管轄なのか、ネットで調べると出てくるので、始めにしっかり確認する事をお勧めします。



私達が問い合わせて指示を受けた必要書類は、以下のものになります↓↓↓


    

①戸籍謄本(日本人配偶者)

②所得証明書(夫婦どちらも)

③納税証明書(夫婦どちらも)

④在留資格変更許可申請書

⑤身元保証書

⑥質問票

⑦2人の写真5枚以上

⑧アメリカ本国からの結婚証明書が提出出来ない理由書


①は、結婚が証明されていることや、住居や身元保証人として何も問題が無いか、確認する書類になるそうです。


②・③は夫婦それぞれに提出が必要な書類です。日本で2人でしっかり生活していける経済力があるかの証明となるそうです。


④・⑤・⑥は、法務省のホームページから書式が取得ができ、必要事項を記入します。


⑦は、2人が一緒に過ごした過程がしっかりある事、確かに結婚している事、2人の関係が周囲にも認知されている事などを証明する資料になるそうです。


⑧ですが、結婚手続きを外国人配偶者の本国でも済んでいて、結婚証明書が発行されていればそれを提出すればいいので問題がないのですが、私とR氏はまだアメリカでの結婚手続きが出来ていないので、今回のビザ申請に間に合わないことから、その理由書が必要になりました。代わりに、戸籍謄本に結婚の記載があるので、それで私達が法律上正式に夫婦である証明として使う事ができる、という入管の方からの説明を受けたので、理由書と戸籍謄本の提出で、この点はクリアになりました。



以上が申請手続きなのですが、必要書類はまだ入力中&作成中+R氏本人と確認を取りながら進めなければいけないので、遠距離中の私達は中々進みません。


ですが、大事なビザ申請です。許可を貰うためにも、焦らず、丁寧に、2人でよく確認して入管に提出出来るようにしたいと思います。


因みに、書類提出の際は、申請者本人(外国人配偶者)が直接、管轄地域の入管窓口に持っていかなければなりません。また、入管は平日朝8時半〜夕方5時までの営業時間内でしか受付けをしていないので、日時をよく確認して行く必要があります。


因みに、配偶者ビザは英語で、


Spouse Visa (スポウスビザ)


申請は


Application(アプリケーション)


申請者は


Applicant(アプリカント)


出入国管理局は


Immigration (イミグレーション)


所得証明書は


Income certificate 

(インカムサーティフィケイト)


納税証明書は


Tax certificate

 (タクスサーティフィケイト)


戸籍謄本は


Certificate of family register 

(サーティフィケイトオブファミリーレジスター)


などと言います!



ここまで読んで頂き、ありがとうございましたウインク


I'll see you in my next blog!



ノエル