今どきの法律((>д<))
自転車が車道を走る昨今
こんな事が・・・・・
車で出掛けたA子は用事を済ませて
自宅付近の道路左側に車を停めた
右側の運転席から出るため
ドアを開けたところに後方からの
自転車にドアをあて転倒させた
A子は「大丈夫ですか?」と声を
かけたが、転倒した人は無言で
自転車に乗りその場を去った。
後刻、A子は検察は
業務上過失致死罪及び道交法の
不報告罪で起訴された。
A子の弁護士は「一旦停車した車の
ドアを開ける行為」は自動車運転」
とは言えないと反論するが・・・
判決はA子に懲役10か月の実刑。
A子側は控訴し「駐車中の車から
下車する為にドアを開け、
そこに自転車が当ってきても
「交通事故」とは言えないとの
文献を示し、A子は実刑から
執行猶予となった。
「自動車運転業務」とは
発進から停止までを言うが
「運転者は車を停止させて、
車から離れるまでが運転中」
だと考えるべきである。