今どきの法律((>д<))



自転車が車道を走る昨今

こんな事が・・・・・



車で出掛けたA子は用事を済ませて

自宅付近の道路左側に車を停めた



右側の運転席から出るため

ドアを開けたところに後方からの

自転車にドアをあて転倒させた



A子は「大丈夫ですか?」と声を

かけたが、転倒した人は無言で

自転車に乗りその場を去った。



後刻、A子は検察は

業務上過失致死罪及び道交法の

不報告罪で起訴された。



A子の弁護士は「一旦停車した車の

ドアを開ける行為」は自動車運転」

とは言えないと反論するが・・・



判決はA子に懲役10か月の実刑。



A子側は控訴し「駐車中の車から

下車する為にドアを開け、

そこに自転車が当ってきても

「交通事故」とは言えないとの

文献を示し、A子は実刑から

執行猶予となった。



「自動車運転業務」とは

発進から停止までを言うが



「運転者は車を停止させて、

車から離れるまでが運転中」

だと考えるべきである。