相続登記が義務化されました

 

令和6年4月1日から,相続登記の申請が義務化されました。

 


(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。


(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。


(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)」

上記の話は,割とメジャーな話だと思います。

今日のお題は,「地方自治体所有の物件には申請義務がないため,登記されていないことがある」という事案です。

実際,町会の集会場の面積を知る必要があり,町会役員の方が法務局で調べたところ,登記されておらず困ってらっしゃったので,詳しくお話を伺いました。

 

そして調べてみると本当に登記がなかったのです。

そこで,法律の枠組みを確認しようとしたところ,国会の質問主意書で,この問題が議論されていたので参照します。

 

地方自治体の所有不動産の未登記問題に関する質問主意書

ピンク薔薇【不動産登記法】
クローバー47条(建物の表題登記の申請)

 1項 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

 

クローバー附則9条

 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)附則5条1項に規定する土地又は建物についての表示に関する登記の申請義務については、なお従前の例による。この場合において、次の表の上欄に掲げる同項の字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(略)
93条1項及び3項(については)47条1項(と読み替える。)

 

ピンク薔薇法律第14号(昭35・3・31)

【不動産登記法の一部を改正する等の法律】
クローバー5条(不動産の表示に関する登記の申請義務についての経過措置)

 1項 1条の規定による改正後の不動産登記法80条1項及び3項、81条1項及び3項、81条の8、93条1項及び3項、93条の2第1項及び第3項並びに93条の6の規定は、地方税法348条の規定により固定資産税を課することができない土地及び建物並びに同法343条5項に規定する土地については、指定期日後も当分の間は適用しない。

 

ピンク薔薇【地方税法】
クローバー
348条(固定資産税の非課税の範囲)

 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。

難しくなるため,端的に説明します。

「固定資産税を課すことができない役所の所有物件については,当分の間,表題登記を申請しなくてもよい」

そして,その「当分の間」は,今も継続しています。

そこで,最初に紹介した,令和6年4月1日改正の相続登記の申請義務化のお話に戻ります。

国等については申請が義務化されていない一方で,国民に対しては,登記しないことに対し「ペナルティを課す」ことは,公平といえるのでしょうか。

分水嶺は,「課税されるか否か」だと考えられます。

しかし,全ての物件に対して,同様の手続きを要求することは,決して無理難題ではないと考えます。

国民にできることが,役所にできないとは考えにくい。

 

論文に書くほどの法解釈が必要だとも考えられないので,早急な対応がされることを望みます。