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一か八かの賭けですよ
『 相続手続き成功への鍵 』
香港の実母が行方不明
→失踪宣告する
旦那さんに子がいないことの証明
→香港の父に宣誓してもらう
(宣誓書の作成)
遺産分割協議書の作成
→相続者は私と香港の父
こんなにいっぱい手続きしても、
成功するかは分からない。
でも、やるしかない
たぶん、これは旦那さんが残した宿題。
私の寂しさを紛らわすために、
旦那さんが残してくれた宿題。
私はいつも心折れそうな時にそう思っていました。
宿題だから、絶対に成功する。
成功しない宿題を、
旦那さんが私に出すわけがない
実母の失踪宣告は、家庭裁判所で手続きしました。
家庭裁判所の方はとても親切な方でした。
私の話にとても同情的でありがたかったです
失踪宣告が認められたのは、
申し出から数ヶ月後のことでした。
認められた時は、ホッとしました。
そして香港の父に
旦那さんには子どもがいないことを
宣誓してもらいました。
そして遺産分割協議書も日本語と英語で作成し、、、
(北京語では作成できず、英語になりました)
いざ、法務局へ!!
続きます。
またまた補足です。すみません
ちなみに動産(銀行の預金、生命保険)の相続は
結論から言うと、
それぞれこのように手続きしました。
銀行の預金(日本)→日本にある→日本の法律
銀行の預金(香港)→香港にある→香港の法律
生命保険(香港)→香港にある→香港の法律
日本は被相続人の国の法律で相続するよう言っており、
被相続人は今回香港人の旦那さんなので、
香港の法律が関わってきます
香港は、香港にある動産は香港の法律で!
となっていたので、
香港のお金はプロベート制度を利用しました
といっても、香港の財産は全て手放したので
私は公証人の前で相続放棄の書類を
書いただけですが