3歳未満の働くママ必見、年金措置 |  今日もドタバタ珍道中

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 りん&ゆうのドタバタ育児
 日々の喜怒哀楽を気ままに綴ります
家事、育児、仕事の三立をほどほどに。

先日、
読者登録させていただいている方の
blogを拝見して衝撃Σ(-∀-;)

 

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

詳細はこちらから

 
初耳です!!(゜ロ゜ノ)ノ


産休、育休、時短等での
給料削減時でも通常勤務時と
同じ条件での年金かけれるように
してくれる措置らしいです。



なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。

 

(1)次世代育成支援の拡充を目的とし、

子どもが3歳までの間、
勤務時間短縮等の措置を受けて働き、
標準報酬月額が低下した場合、

子どもが生まれる前の
標準報酬月額に基づく年金額を
受け取ることができる仕組みが
設けられたものです。

 被保険者の申出に基づき、
より高い従前の標準報酬月額を
その期間の標準報酬月額とみなして
年金額を計 算します。

養育期間中の報酬の低下が
将来の年金額に
影響しないようにするための措置です。

 

(2)従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、
養育開始月の前月に厚生年金保険の
被保険者でない場合には、
その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。

その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。
 
 

(3)3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、
養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標 準報酬月額を下回る場合、
被保険者が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主を経由して提出します。
 なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。

 

被保険者からの申出を受けた事業主が

「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構へ提出します。
 また、被保険者であった者(退職者)が提出する場合は、自ら提出します。

 

1.戸籍謄(抄)本または
戸籍記載事項証明書
(申出者と子の身分関係および子の生年月日を証明できるもの)
 
2.住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)※(申出者と子が同居していることを確認できるもの )
 ※提出日から遡って90日以内に発行されたものをご提出ください。
 ※養育特例の要件に該当した日に同居が確認できるものをご提出ください。
 (例)育児休業終了の場合は、育児休業終了年月日の翌日の属する月の初日以後に発行された住民票が必要になります。



必要書類を集める手間
勤務先が申請をする

と容易くは無いですが
やって損は無いのかなと。


ちなみに、この制度
会社や国から声かけはなく
親自らが確認して動く形です


うちは再来月3歳ですが
2年遡れるので
バタバタ申請してきまーす