皆さんどうも
勉強を始めてからすでに頭がオーバーヒート気味のはむいちです。
さて、今回から早速、宅建試験における内容について書いていきます。
宅建試験には大きく分けて以下の4つのテーマがあります。
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権利関係(民法等)
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宅建業法
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法令上の制限
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税関係等
今回からはその中でも特に難易度の高い
権利関係
について書いていこうと思います。
本試験では大体 50問中14問が出題されます。
これは宅建業法に次いで多い出題数です。
いやーなかなか侮れませんね。
そんな権利関係ですが、今回は第1回目ということで制限行為能力者について書いていこうと思います!
まず、制限行為能力者って何?っておもいますよね。
簡単に言うと、自分自身で有効な法律行為(土地の売買とか)をすることを制限されている人たちです。
その種類は以下の4つです。
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
これらを順に解説していきます。
未成年者(20未満の人)
まず、未成年者が単独で法律行為をするには法定代理人の同意が必要です。
ここでいう法定代理人というのは主に保護者だと思ってください。
また、この法定代理人は未成年者の代わりに法律行為を行うことができます。
そして、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は原則、本人または法定代理人が取り消すことができます。
つまり、親の言うことを聞かないで勝手にやったことは取り消せるということです。
しかも、第三者(ここでいう契約相手)に対しても取り消しを対抗することができます。
善意、悪意を問わないんです!
一応説明しときますと善意とは知らないこと、悪意とは知っていたことを言います。
しかし!!!
そんな未成年者にも下記のように一人でできる法律行為がいくつかあります。
・家をもらったりなどの権利を得るだけの行為や家賃をタダにしてもらう契約などの義務
を免れる行為
・お小遣いなど法定代理人から処分を許された財産の処分行為
・お店の手伝いなど法定代理人から営業を許された特定の行為
以上の3点は未成年者でも許可がいりません。
要するに法定代理人から同意を得たり、責任の軽い法律行為はOK!ということですね
また、最後に一つお伝えし忘れたのですが、
結婚している未成年者は法定代理人の許可がいらないのです。
結婚しているんだからしっかりしてるでしょ!ってことで成人とみなされちゃうんですね。
ここまで書くのがすごい長かった、、、法律用語って難しい(笑)
成年被後見人(事理弁識能力を欠く状況の人)
次に成年被後見人についてです。
成年被後見人は家庭裁判所において成年被後見人と認められた場合に、成年後見人という保護者が付きます。
この成年後見人が法定代理人となり、未成年者の法定代理人と同等の権限を持ちます。
しかし、一部未成年者とは違う部分があります。
それは、法定代理人の同意を得たとしても成年被後見人のした法律行為を取り消すことが出来ることです。
なぜかというと、被後見人の場合は事理弁識能力を常に欠いている状態なので、同意があってもその通りに契約できるかわからないからです。
ただ、これにも例外があり、日用品の購入など簡単な法律行為は取り消すことが出来ないのです。
以上、今回は制限行為能力者のうち2つを説明いたしました。
残りの2つはまた次回説明します!!
久しぶりにこんな文字書いたwww
では
、