どうも、はむいちです。
皆さん自粛中いかがお過ごしでしょうか?
5/14に39県が緊急事態宣言が解除されましたが、まだまだ余談を許せない状況ですね。
私も段々と気が緩んできた自覚がありますので、ここでもう一回自粛の意識を引き締めます!![]()
皆でガンバりましょう!!![]()
さて、今回は宅建試験についてです。
自粛中に勉強を進めていく中で、疑問となった項目について記事にさせていただきます。
今回は権利関係の分野で出てくる、売買における買主の救済についてお話させていただこうかと思います。
早速ですが、売買契約によって買主は目的物を得ることが出来ます。
その際、数が違ったり、品質が違った場合どうするでしょ?
例えば、3枚入りのパックTシャツを購入したら、2枚しか入っていなかったなんて時です。
困りますよね(笑)![]()
だから、こうゆうときに買主の保護として、いくつかの権利があります。
まず一つ目は追完請求権です。
引き渡された目的物や権利が契約と違った場合、ちゃんと目的に合ったものにしてと売り主に請求できる権利です。
2枚しかなかったから、もう一枚くれ!といえるわけですね(笑)
また、買主に不相当な負担を強いらなければ、別のやり方で追完することが出来ます。
例えばユニクロの代わりにGUCCIの服で良いなんて言われた場合です。
文句なしにOKですよね!![]()
次に代金減額請求権についてです。
これは1500円の3枚入りパックTシャツを買ったら2枚しか入ってなかったので、7日以内にもう1枚持ってきて頼んだにも関わらず、7日を経過してももう1枚くれなかった場合に1000円にしてもらえる権利です![]()
ちょっとわかりにくいですかね? まあ、言いたいことは伝わっていると思います。![]()
また、この権利にも例外があります。
・履行の追完ができない場合
・売り主が追完を拒絶した場合
・特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することが出来ない場合に売り主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき
・買主に追完の催告をしても受ける見込みがないとき
この場合、期限を定めずに代金の減額を請求できます。
(ここは分かり易い説明が出来なかったので参考書参照)![]()
ここで重要なことをお伝えいたします!
それは追完請求・代金減額請求ともに売買契約が正常に行われない原因が買主側にあった場合、上記の請求をすることが出来ないということです。
買主のほうが悪いのに権利を与えられるにはおかしいですよね(笑)
また、他の権利として損害賠償請求権、契約解除権があります。
この二つは契約問題の常連ですので説明は省きます(笑)![]()
以上、4つの権利を紹介いたしました。
民法は買主に対して優しいですよね。![]()
ここら辺は私生活でも覚えといていいかなーって思います。
では今回はここらへんで![]()