年度末は、いじめ重大事態の調査報告書が公表されることが多い。予算上、年度内に区切りをつける必要性があることに加え、当事者が進級・卒業するまでに解決したいという関係者の思いが重なる時期でもある。また、報告書を踏まえ、関係した教職員や教育委員会関係者の懲戒処分が発表されることもある。しかし、被害当事者からすれば、それで終わりではない。いじめの後遺症としてPTSDや適応障害、鬱などがある場合でも、卒業を理由にケアを打ち切られることもあるからだ。

 こうした調査報告書が公表され、懲戒処分も年度内で決着すれば分かりやすいが、自治体や事案によっては判断が難航する場合もある。

処分までいじめ発生から7年かかった静岡県湖西市

 静岡県湖西市のケースでは、2019年度に市立中学校に通っていた元女子生徒(当時2年生)が卓球部で集団で無視されるといういじめを受け、不登校になった。23年5月11日に調査報告書が出された。「いじめに該当する行為があった」「不登校との因果関係がある」と認定。「遅くとも19年11月には重大事態と認め、調査委を設置すべきだった」と指摘した。


 そして、処分が決まったのは2025年度末となった。当時の校長を「厳重注意相当」とした。つまり懲戒処分には当たらないという判断だ。3月27日付で、元生徒と保護者に通知された。実にいじめ発生から処分判断までに7年かかった。


 公立学校の懲戒処分は、政令指定都市を除くと、原則として県教委が判断する。「静岡県教職員懲戒処分等の基準」によると、処分は「免職」と「停職」、「減給」、「戒告」、「訓告等」がある。「いじめの助長や放置などの問題」は、「児童生徒への不適切な言動等」に含まれている。そのため、県教委は、どの処分にあたるのか検討したが、最終的には処分せず、湖西市教委の判断を委ねた。
 「23年5月に報告書が出た後、教育長から謝罪を受けました。その場で、関係した教職員の処分や謝罪はどうなるのか?を尋ねました。すると、『県教委の判断を待ちます』と言っていました」(母親、以下同じ)

 

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  部活動顧問による指導との関連が疑われる」(県教委)ということは、指導死ということなのでしょうか。

  24年6月に自殺したということは、新しい生徒指導提要(22年1月改訂)の元で指導死が起きたことになります。

  不適切指導とされているのでしょうか?

 

 

 

 

 県内の県立高校運動部に所属していた男子生徒が2024年6月に自殺した問題で、有識者らでつくる第三者委員会は24日、調査報告書を4月下旬に県教育委員会へ提出し公表する方針を決めた。生徒の自殺を巡っては「部活動顧問による指導との関連が疑われる」(県教委)として24年9月から第三者委が調査していた。

 24日に県庁で開かれた非公開の会合後、事務局の県教委総務課が明らかにした。報告書には、顧問の部活指導や学校の対応を含む事実関係、生徒の自殺に与えた影響、再発防止に向けた提言などが盛り込まれるという。