憲法における自然権保障の本質と、現行憲法の構造的欠陥について
はじめに
一般に「憲法は国家権力を縛るためのもの」と説明されますが、私
憲法とは何よりもまず、人間が生まれながらに持つ自然権(基本的
この視点に立てば、国家権力の制限とは自然権を守るための「手段
例1:言論の自由とその責任
現代社会では、SNSをはじめとする情報空間において、個人が他
「言論の自由」は権利であると同時に、その行使には倫理的責任と
日本国憲法第21条は表現の自由を国家からの自由として保障して
この観点は、憲法が国家のみならず国民にも行動規範を課すという
例2:日本国憲法には自然権としての自衛権が不在
最大の問題は、日本国憲法において、外敵からの侵略や重大な人権
人類が国家を形成する原始の目的は、外敵から身を護ることだと考えます。人間は単独では脆弱な存在なので集団を形成し身の安全を図ったものと推測します。つまり、『自衛権』は人類が国家を形成する根源的目的であり人が生まれながらに持つ『自然権』に他なりません。
憲法第9条は、国家の戦力不保持と交戦権否認を謳っていますが、
この結果、北朝鮮による拉致事件のように、国家が主権を侵され、
本来、自然権の保障は平時も有事も問わず貫徹されるべき原理であ
結論
私は、憲法を単に「権力を縛るもの」と見るのではなく、国民の自
その立場に立てば、現行憲法には以下の改善点が必要です:
1.自然権を守る「責任」と「他者の権利との調整」を規範化するこ
2.国民が侵略・拉致などにより自然権を侵害された場合の国家の行
3.国家の防衛権を、国民の自然権保障という文脈において明確に位
これらは、民主国家における自由と安全を両立させるための、不可