現憲法下での有事対応提言
1. 問題提起
憲法改正は有事には間に合わない。有事は憲法改正を待ってはくれず、むしろ憲法改正の機運が高まる前に敵対勢力が有事を引き起こす可能性がある。
2. 憲法改正の意義と限界
憲法改正は、フルスペックの自衛権を法的に保証し、自衛隊が自国民と国家を守るための実効的な防衛行動を取るために必要である。しかし、憲法改正が実現するまでの間に発生しうる有事への対応が不可欠である。
3. 現憲法下での有事対応の課題
現憲法下で自衛隊が防衛出動し、戦闘行為を行った場合、刑法に基づき、自衛隊員が法的責任を問われるリスクがある。この法的ジレンマは、自衛隊の迅速かつ効果的な対応を阻害し、国家防衛の足枷となりかねない。
4. 政治家の責務
政治家の責務は国民を守ること、そして国民を守るために命懸けで活動する自衛隊員の尊厳を守ることである。憲法の規定がどうであれ、この責務は変わらない。
自衛隊員が自衛権を行使した結果、法により処罰を受けるようなことはあってはならない。すべての責任は内閣総理大臣及び各国務大臣が負うべきであり、内閣総理大臣及び各国務大臣は司法における死刑判決を含む覚悟を持つべきである。政治家は死後、地獄に落ちる覚悟で責務を全うする必要がある。
5. 現憲法下での具体的有事対応
内閣は非常事態を宣言し、自衛隊員が自衛隊法を守りつつも、刑法に触れる行為を行っても責任を問わないと明確に表明する。
全責任は内閣が負うと宣言し、内閣総理大臣は自衛隊の最高指揮官として「全力で国民を守れ」と命令する。
戦後、内閣は総辞職し、議員辞職の上で司法の裁きを受ける覚悟を示す。
6. 国民への説明責任
この非常時対応は、国民に対しても説明され、理解と支持を得ることが不可欠である。内閣は、あくまで国家と国民を守るための最終手段であり、自衛隊員の法的保護と実効的防衛行動の保証を目指すものであることを明確に説明しなければならない。
7. 結論
憲法改正は必要であるが、有事がそれを待つとは限らない。現憲法下での有事に備え、政府は責任を明確にし、自衛隊に実効的な防衛行動を保証するための覚悟を示すべきである。