ハムスターとマンション | ハムハムハムスター

ハムスターとマンション

 平成に入り続いているペットブームで、マンションで動物を飼う人が増加していますが、禁止されているのにもかかわらず堂々と飼う人がいます。動物嫌いの住人と住民が対立するケースもありうると思います。

 私のマンションの場合は、イヌやネコの飼育は賃貸契約の約款によると、禁止です。しかし約款には「迷惑をかけない小動物は飼育可とする」といったあいまいな規定があるので、私はハムスターを飼育しています。ところが、左隣の家はネコを3匹も飼育していることに、最近気がつきました。左隣の家の玄関の扉がほんの少し開いて、その隙間からネコ3匹が縦に顔を並べて私の顔を見つめていました。。。。

 さらに右隣もオウムと九官鳥を飼育しているので、朝晩は「ピー、ピー」とやかましいです。

 たぶん、両隣とも契約の約款に違反していると思います。不動産会社に相談しようとしましたが、結局やめました。何かトラブルになったら困るからです。それに両隣がペットを手放す必要性に迫られたら、かわいそうだなとも思いました。きっと全国には、ペットの処分を迫られる人も多いのだろうなと実感しました。

 実際、昨年12月には、ペットを捨てたとして、大阪府警が男女2人を動物愛護法違反の疑いで送検しました。調べでは、2人は手紙を添えて、ダルメシアンを公園に捨てました。府警は故意に捨てたのは悪質と判断して、拾得物としてではなく、遺棄事件として扱いました。

 2人の自宅はペット禁止でしたが、共同でイヌを購入。しかし大家に見つかり、処分を迫られて捨てたそうです。確か動物愛護法は、イヌなどの動物を捨てた場合、30万円以下の罰金を科しています。ペットを飼うってものすごい責任を伴うものなんですね。


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