ドイツ永住権を取得する条件
前回の記事で労働ビザにの申請方法の流れを書かせて頂きました。以下に、もっと詳しく説明されたETIASのサイトを貼ります
さて、ドイツ永住権についてですが、この権利を取得できる条件は、
①ドイツで5年目と6年目での就職先が同じ。
②60ヶ月分の年金保険を国に納めている。
③ドイツ語検定B1に合格している。
④帰化試験に合格している。
です。
④の帰化試験ですが、とても簡単な物です。このドイツ語を直訳した、日本語の”帰化”だけを想像すると、その人はドイツ人なのか?!(ドイツ国籍)と誤解を招きそうだと思うのは、私だけなんでしょうか?
①は、その申請者が1年先も現在と同様に安定した収入があるかという証明です。
②についてですが、この年金保険、
例えば:
フリーランスで、プロジェクト毎に労働したので、1年間のうち半年分しか納めていないとなれば、永住権の申請は10年後(6ヶ月✖️10年=60ヶ月分)になります。
劇場所属で毎月納めている場合、最短5年です(12ヶ月分✖️5年)。
私が、永住権を取得したのは2015年ですが、ドイツ永住権では、なくEU全体の永住権を取得しました。申請内容•方法は、同じです。
理由は、ドイツ近隣の国々で将来働く可能性が広がるからです。いちいち労働許可(国々の外人局に自身が働いている事を伝えるのは必須!)を取らなくてもいいのは、魅力的です。
この永住権、私達外国人にとって、凄く大きなステップなんです!
この権利を取得できた時の喜びは、今でも忘れません。これが無い事で、真面目に働いている外国人は、沢山苦労するのです。
内容は、次の回で書きたいと思います
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