労働契約解説セミナーに来ています | 社労士・宅建士・FP・ソムリエ はまやんの英語勉強ブログ 〜打つ手は無限〜   

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新卒から11年間、泥臭い営業をやっていましたが、2010年秋に総務部人事チームに異動。
雇用管理・労務管理に奮闘する毎日です。

2回目の受験(H24年度)で社労士試験合格。

何事も「打つ手は無限」の精神で乗り切ります。


   

今日は厚生労働省の委託企業である東京海上リスクコンサルティング(株)が主催する「労働契約解説セミナー」に出席しています。
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会社名義で申し込んで参加してるんですが労基法、労働契約法の復習になりますねー[みんな:01]

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そこで問題。
◯か×か。


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使用者から労働者へ退職勧奨を行った場合で労働者はこれに応じた場合でも、その勧奨の理由が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、労働者のその意思表示は無効とすることができる。

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解答

×


退職勧奨の場合は応じてしまうと、解雇と違って合理的な理由がなくとも有効となる。


これから判例セミナーに突入です。
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