1 商標とは
   
商標とは,他人の商品やサービスと区別するための目印のことです。
(*1)
目印として使用されるものとしては,例えば,会社の名称,商品やブランドのロゴマークなどがあり,いずれも会社や企業活動の顔となるものといえます。
 会社や企業活動の信用を維持し,安定的・継続的な事業を営んでいくためには,大切な商標を登録し,「商標権」(知的財産権)としての適切な保護を図っていくことが必要です。
 
(*1) 商標法では,次のように定められています。
第二条  この法律で「商標」とは,文字,図形,記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
    一  業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
    二  業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除    く。)

 2 商標登録の要件
   
商標登録を受けるためには,他人の商品やサービスと区別することが出来る性質のものでなければなりません。
具体的には,以下の①~⑥に該当しないことが要件となります(商標法3条1項)。
① 商品・役務の普通名称
例えば,時計の商標を「時計」と登録したり,靴の修理の商標を「靴修理」と登録したりすることはできません。
② 慣用されている名称
例えば,宿泊施設の提供について「観光ホテル」と登録したり,飲食物の提供について「レストラン」と登録したりすることはできません。
③ 商品・役務の内容を記述的に表現したもの
例えば,飲食物の提供について「高級料理」,「セルフサービス」などと登録することはできません。
④ ありふれた氏名又は名称
例えば,「鈴木」,「山田」などの氏名は登録はできません。
⑤ 極めて簡単かつありふれた標章
例えば,「一本の直線」,「☆」などの図形は登録できません。
⑥ その他商品・役務を識別できないもの
 
 3 商標登録のメリット

① 知的財産権としての保護
  会社の名称や,商品のロゴマーク等は,商標登録をしなくても使用することができます。
  しかし,商標登録をすれば,登録から10年間(更新可能),商標権者は指定商品・役務について,登録した商標を独占的に使用することできます(独占権)。
 さらに,類似関係にある商標や指定商品・役務を他人が使用することを排除することができます(排他権)。
 例えば,長年販売を続け,独自のブランド価値を構築した商品の名称やロゴマークを,競合他社が権限なく使用していることが判明した場合,他社の使用行為を排除するためには,不正競争防止法に基づく差止請求等の手段をとることも可能ですが,この場合,「周知性」(当該名称やロゴマークが,広く周知されていること)等の立証が難しい要件が課されるため,実際に不正競争行為を排除することは容易ではありません。
一方,当該名称やロゴマークが予め商標として登録されていれば,上記の要件を課されることなく,他社の使用を差止めたり,損害がある場合にはその賠償を請求したりすることができます。

② ブランド戦略の推進
  
 登録した商標を長年独占的に使用することで,商品や会社のブランド・イメージを定着させ,認知度を向上させることにも寄与します。 また,構築,定着させたブランド・イメージを消費者に伝え,消費者の購入意欲等を惹起させる働きも期待されます。