第三十五条
第三十五条 都道府県知事は、社会的信望があり、かつ、第三項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人相談員を委嘱するものとする。
2 市長は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人相談員を委嘱することができる。
3 婦人相談員は、要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに附随する業務を行うものとする。
4 婦人相談員は、非常勤とする。
(婦人保護施設)
第三十六条 都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設(以下「婦人保護施設」という。)を設置することができる。
(民生委員等の協力)
第三十七条 民生委員法 (昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員、保護司法 (昭和二十五年法律第二百四号)に定める保護司、更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業を営むもの及び人権擁護委員法 (昭和二十四年法律第百三十九号)に定める人権擁護委員は、この法律の施行に関し、婦人相談所及び婦人相談員に協力するものとする。
(都道府県及び市の支弁)
第三十八条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。
一 婦人相談所に要する費用(第五号に掲げる費用を除く。)
二 都道府県知事の委嘱する婦人相談員に要する費用
三 都道府県の設置する婦人保護施設の設備に要する費用
四 都道府県の行う収容保護(市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用
五 婦人相談所の行う一時保護に要する費用
2 市は、その長が委嘱する婦人相談員に要する費用を支弁しなければならない。
(都道府県の補助)
第三十九条 都道府県は、社会福祉法人の設置する婦人保護施設の設備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。
(国の負担及び補助)
第四十条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が第三十八条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第五号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。
2 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。
一 都道府県が第三十八条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第二号及び第四号に掲げるもの
二 市が第三十八条第二項の規定により支弁した費用