第二十七条の二
第二十七条の二 第二十四条から前条まで及び第二十九条の規定による処分及び行政指導については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 から第四章 までの規定は、適用しない。
(審査請求)
第二十八条 第二十七条第一項の規定による地方委員会の処分に不服がある者は、中央更生保護審査会に対して審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求については、予防更生法第五十条 から第五十一条の二 までの規定を、同項に規定する処分の取消しの訴えについては、予防更生法第五十一条の三 の規定を準用する。この場合において、予防更生法第五十条 中「刑事施設又は少年院」とあるのは「婦人補導院」と、予防更生法第五十一条の二 中「六十日」とあるのは「三十日」と読み替えるものとする。
(予防更生法 雑則の準用)
第二十九条 仮退院の許可、仮退院中の保護観察、仮退院の取消し及び処分の審査については、第二十五条から前条までに定めるもののほか、予防更生法第五十五条 から第五十九条 まで及び第六十条第一項 の規定を準用する。
(仮退院の効果)
第三十条 仮退院を許された者が、仮退院を取り消されることなく、補導処分の残期間を経過したときは、その執行を受け終つたものとする。
(更生緊急保護)
第三十一条 婦人補導院から退院した者及び前条の規定により補導処分の執行を受け終わつたとされた者については、予防更生法第四十八条の二第一項第一号 に掲げる者とみなし、予防更生法第四十八条の二 から第四十八条の四 まで及び第六十条 の規定を適用する。この場合において、予防更生法第四十八条の二第一項 及び第四項 中「刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束」とあるのは「補導処分による身体の拘束」と、予防更生法第四十八条の三第二項 中「刑事施設若しくは少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、「刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束」とあるのは「補導処分による身体の拘束」と、同条第三項 中「刑事施設若しくは少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、「仮釈放」とあるのは「仮退院」とする。
(執行猶予期間の短縮)
第三十二条 婦人補導院から退院した者及び第三十条の規定により補導処分の執行を受け終つたとされた者については、退院の時又は補導処分の執行を受け終つたとされた時において刑の執行猶予の期間を経過したものとみなす。
2 第五条の罪と他の罪とにつき懲役又は禁錮に処せられ、補導処分に付された者については、刑法第五十四条第一項 の規定により第五条 の罪の刑によつて処断された場合を除き、前項の規定を適用しない。
(補導処分の失効)
第三十三条 刑の執行猶予の期間が経過し、その他刑の言渡がその効力を失つたとき、又は刑の執行猶予の言渡が取り消されたときは、補導処分に付する旨の言渡は、その効力を失う。
(婦人相談所)
第三十四条 都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない。
2 婦人相談所は、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子(以下「要保護女子」という。)の保護更生に関する事項について、主として次の各号の業務を行うものとする。
一 要保護女子に関する各般の問題につき、相談に応ずること。
二 要保護女子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに附随して必要な指導を行うこと。
三 要保護女子の一時保護を行うこと。
3 婦人相談所に、所長その他所要の職員を置く。
4 婦人相談所には、要保護女子を一時保護する施設を設けなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、婦人相談所に関し必要な事項は、政令で定める。
(婦人相談員)