行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)
一般戸建住宅の屋根上に設置されている太陽光パネルの
場合、多くが発電出力は10kw未満でしょう。
この太陽光発電付き中古住宅を売買によって取得した場合
、国(経済産業省:資源エネルギー庁)に対して申請が
義務付けされています。これを「変更認定申請」と言います。
この行政手続きを怠った場合どうなるか?
↓
再エネ特措法違反になります。
詳しい内容は、下記通知に記されておりますので興味ある方
はお読みください。
(国からのメール)
↓
変更届出や変更認定申請を失念しないようご注意ください
2024/09/03 火曜日 18:48
このメールは、経済産業省資源エネルギー庁よりFIT/FIP制度の全ての認定事業者の方にお送りしています。
認定を受けた事業計画を変更する場合、変更届出又は変更認定申請を行う必要があります。
例えば、認定事業者の住所を変更したときは、法人の場合には履歴事項全部証明書を添付し、個人の場合には住民票の写し又は住民票記載事項証明書のいずれかを添付し、事後変更届出を行わなければなりません。法人の代表者を変更(※)したときは、履歴事項全部証明書を添付し、事後変更届出を行わなければなりません。
また、「再生可能エネルギー電子申請」サイトに登録された事業者や登録者の連絡先に変更があった際にも変更手続が必要になります。
※密接関係者の変更にあたっては変更認定申請が必要となりますのでご注意ください。
これらの変更手続を怠ると、再エネ特措法違反として行政処分の対象となることがあります。また、これらの変更手続をしないまま別の申請を行った場合、先に住所又は代表者の変更手続を行ってから改めて申請を出し直す必要が生じることがあります。
事業計画を変更する場合に行う必要がある手続内容やその添付資料については、次のページを参照してください。
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=01528000003sFpvAAE
具体的な手順については、次のページのうち該当するマニュアルを参照してください。
https://www.fit-portal.go.jp/Manual
加えて、認定事業者は、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、再エネ特措法上、その旨を届け出る義務を負います。仮に運転開始前であったとしても、発電事業を行わないこととしたときには、廃止届を提出する必要があります。
具体的な手順については、次のページを参照してください。
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=0150K0000067NOVQA2
FIT/FIP制度の適正な運用へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
再生可能エネルギー電子申請サイトから、申請区分ごとの添付書類とアップロード
した上で申請が受け付けられると、サイト上の管理画面が「設置者承諾済」となり
JPEAでの審査を経て各経済産業局へ審査が回ると管理画面が「審査(受付済)」に
変わります。申請された内容の審査の結果、何も問題なければ管理画面が
「審査済(認定)」に変わります。何らかの問題があり、認定が受けられなければ
「審査済(不認定)」となります。
当事務所で実際に扱った案件
管理画面「審査済(認定)」の例
↓
この画面になるとPC上から名義変更による「認定証明書」のダウンロードが
可能となるので、新たな設置者(太陽光付き物件の購入者)の方に、大切に
保管して頂くよう説明します。
変更認定証明書の実物(一部抜粋)
↓
将来、購入された住宅を売却する際にはこの認定証明書が重要な情報と
なるため、不動産の権利証(登記識別情報通知)などと一緒に保管する
ことをお勧めします(つづく)。
不動産調査業・行政書士業
静岡県浜松市中央区初生町900-1
行政書士 太田教夫事務所
TEL053-569-1954
Mail:otaoffice1010@gmail.com
【弊社の特徴】
代表は行政書士歴20年以上(令和7年で24年目)。
大手不動産鑑定会社から金融機関の担保評価などに利用される物件調査・価格調査など80件以上/年間を受任。主に市外・県外の宅建業者様からのご依頼で浜松市内の売買物件(新築戸建て・中古戸建・マンション・土地など)に関する不動産調査や売買仲介業務に必要な重要事項説明書・売買契約書などのドラフト(草案)作成を生業として参りました。近年は、浜松市内及び近郊の太陽光発電システム付き物件(中古戸建や賃貸アパートなど)の売買に伴う名義変更(JPEAへの電子申請代理)などのご依頼も増加傾向にあり、時代のニーズに合った行政手続きサービスの提供に日々、試行錯誤しながら務めております。
【弊社が出来る事】
・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト(草案)作成
・行政書士業務(許認可申請・相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:屋根上設置タイプの50kw未満)
【太陽光名義変更のご依頼・相談時のお願い】
Mail:otaoffice1010@gmail.com
電話:053-569-1954
※留守電の際は「太陽光の件で!」
と残してください。折り返しお電話せて頂きます。
太陽光発電の名義変更手続きのご依頼・相談時にはお手元にある以下の
書類等をメール添付でお送りいただけますとお話がスムーズです。
(行政書士は法律で守秘義務があります)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の設計図書(配置図・平面図等)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の建築確認等記載事項証明書
・太陽光発電設置業者から受領した書類(モジュール・パワコン等の情報)
・国(JPEA代行申請センター発行)からの認定通知書
・発電設備の設備ID
・事業者(太陽光発電システムの現在の所有者)IDとパスワード
お電話でいきなり見積もりを聞いて来られる方が稀におられますが弊所では対応しておりません。太陽光に限らず、行政書士の他業務でも依頼状況によって許認可の可否や手続きに必要な報酬は異なるのが当然です。より正確なお見積りを算出するためにも十分な面談(ヒヤリング)又は書類等のご提示をお願いしているところです。
※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の案件はお受け出来ません。
太陽光発電付き中古住宅を売買された不動産仲介業者様からのご依頼・相談を多数頂いておりますが、浜松市内の不動産業者様からの案件が大半です。太陽光発電は業務の性質上、実際に物件を売買された仲介担当者の方とのコミュニケーションが必要となる業務の為、ご依頼・相談時には一度は弊所へご来所頂いております。やはり、お互い実際に面談してお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。また、不動産屋さんの仲介で太陽光発電システム付き中古住宅や賃貸アパート等を購入された一般の方からのご依頼・相談も頂いております。お話を伺うと物件の仲介に携わった不動産会社の担当者の方の説明不足(あるいは全く説明無し)が多いのが実感です。
※重要事項説明時に太陽光発電システムの国への名義変更が必要な程度は記載・説明がなされていても実際に名義変更を行うには新旧所有者の個人情報や住民票・印鑑証明書などが必要となる以上、決済後に物件を購入した新オーナーの方が自力で手続きを完了するのはまず困難でしょう。まして、FIT期間中の発電設備であれば名義変更が完了しなければ電力会社への売電収入の名義変更手続きも出来ない仕組みなわけで・・・物件の決済前から名義変更の為の事前準備を進めることが非常に重要なのです。
不動産業者様、一般のエンドユーザーの方、どちらも対応させて頂きますが先ずは、お会いしてお話を聞かせてください。お話をお伺いしたうえでスムーズな名義変更のためのアドバイスをさせて頂きます。
『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』
私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)



