【ブログin浜松】業歴25年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士  -36ページ目

【ブログin浜松】業歴25年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士 

不動産売買等に伴う太陽光発電設備の名義変更などを手掛ける行政書士事務所です。太陽光発電システム付き物件の仲介・売買でお困りの不動産業者様や相続・離婚に伴う発電設備の名義変更などでお悩みの個人の方からのご相談に応じております(野立て・50kw以上除く)。

行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)

2024年度の法律・省令改正に伴う制度変更によって新規認定申請および変更認定申請を行う前に説明会または事前周知措置(ポスティングなど)を行う必要が新たに生じたわけでありますが、以前にもブログで書きましたがこの事前周知措置(ポスティングなど)の申請不備が9割くらい発生しているというお話し。その後の運用変更?によりJPEA申請代行センターのHPには一定の条件のもとで説明会等が必要な変更認定申請(売買による事業者変更など)を行う場合、屋根設置区分の認定に必要な下記のア~エの書類が提出されれば、FIT/FIP認定要件として説明会等の実施を求めない=免除すると書いてあります。それではどのような書類があれば免除されるか見てみるとア・イは特に問題なさそうです。ウの「使用前自己確認届出」も2023年3月20日より前に運転開始した500kW未満の設備を除く(すなわち不要)となっているので、多くの方は不要となりそうです。問題はではないでしょうか・・・「太陽光電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真・図面」と書かれています。ザックリ過ぎてわかりずらい(-.-)みなさん同じことを感じていらっしゃる事でしょう!この点、小職は理解力が乏しい為、JPEAへ直接電話で伺ったところ対応された方のお話しでは、写真とは屋根上に設置された太陽光パネルを写した写真であり、パネルの枚数がわかるものであること(すなわち鮮明な写真)。ちなみにGoogleの衛星写真ではどうか!!と尋ねるとパネルの枚数が鮮明に映っていますか?不鮮明の場合、申請不備となる可能性がありますよ!と告げられる・・・・確かに衛星写真ではいかんせん目一杯拡大したところがどうしても一枚一枚のパネルの区切りが不鮮明になるのは否めません。形式的には申請完了出来たとしても、数か月後に申請不備なんて通知が来たらショックですよね!要は屋根の上に何やらパネルらしき物が載っているのがぼんやりとわかる写真ではダメ!!だという事なのでしょう(-.-)じゃあどうすりゃいいのよ!!って話になるわけで・・オペレーターの方曰く、例えばドローンとか・・・ああ!そういうことね(納得)

(JPEAのHP抜粋)

もう1点、図面って何よ!って話です。この場合の図面とは資源エネルギー庁の資料では「パネル設置図面」となっておりますがな(-.-)通常は太陽光発電システムの設置業者さんなどが販売・設置時に作成する図面類の中にございます。但し、場合によっては下記の様に単純にパネルだけが描かれている図面である事もあるため、これでは国の求めている「・・・屋根に設けられていることを示す図面」とは言い難いでしょう(申請不備の可能性大)。

(パネルだけが描かれた実際の図面)

要は、建築士さんなどが作成した建築図面(屋根部分がわかる図面)と太陽光業者さんなどが作成したパネル配置図とを参考にして屋根にパネルが載った状態の図面をCADなどで作成すれば良いという事でしょう。行政書士法によって規定されてる取扱い業務の中に行政書士は「事実証明に関する書類」についてその作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業とするとあります。この「事実証明に関する書類」の中に実地調査に基づく各種図面類というものがありますが、ドローンなどを使った現地調査の結果、得られたデータ(写真)を基に屋根上のパネル配置図を作成することは正に事実証明に関する書類と言えるでしょう。従って、小職も報酬を得て(有償)CADを使ったパネル配置図の作成を受託できるわけであります。ご承知の通り、10kw以上の太陽光発電の名義変更の為の変更認定申請の今年度(令和6年度)の受付期限はすでに締切が過ぎており、弊所でも現時点で10kw以上の事業者様含め令和7年4月までお待ちいただいている状況です(受託順に新年度申請に取り掛かります)。浜松市内の設置業者の方で行政区変更に伴う発電設備の設置場所の変更届である「事前変更届」や事業者の名称・住所変更などの「事後変更届」については随時申請可能であるため受託しておりますが、太陽光発電付き中古住宅の売買などに伴う名義変更(変更認定申請)については、現在ご予約のみ受付中ですのであしからず(-.-)なお、来月はドローンによるパネル撮影の予定が入っているので、機会があればまたブログでも紹介(当然ながら守秘義務に支障のない範囲内限定)できればと思います。

※小職は浜松市に事務所を構える行政書士事務所です。対応エリアは浜松市内及び近郊に限定させて頂いております。

※浜松市内の宅建業者の方、又は不動産屋さんから太陽光付き物件を購入された一般個人の方で手続きに不慣れでお困りの方をメインに業務受託しております(ワンオペ士業の為、遠方や投資家案件、野立て太陽光の対応まで手が回りませんm(__)m現在受託しているペースで十分です。全国対応・相談随時受付中!などとは申しておりませんのであしからずご容赦ください)。

不動産調査業・行政書士業・宅地建物取引業
マンションクリエイト(株)

行政書士 太田教夫事務所

TEL053-569-1954
Mail:otaoffice1010@gmail.com

【弊社が出来る事】

・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト作成
・購入した物件のリフォーム・リノベーション
・不動産の売却現金化
・行政書士業務(相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:屋根上設置タイプの50kw未満)

※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の不動産調査はお受け出来ません。
尚、仲介ご依頼や競売代行も実際に1度は事務所にご来所頂ける方のみ
受託させて頂いております(リモート不可)。何卒ご容赦ください。
扱う商品が不動産という高額商品なだけに、やはり、お互い実際に面談し
てお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。

『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』

私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)