浜松市の太陽光名義変更 | 【ブログin浜松】業歴24年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士 

【ブログin浜松】業歴24年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士 

不動産売買等に伴う太陽光発電設備の名義変更などを手掛ける行政書士事務所です。太陽光発電システム付き物件の仲介・売買でお困りの不動産業者様や相続・離婚に伴う発電設備の名義変更などでお悩みの個人の方からのご相談に応じております(野立て・50kw以上除く)。

令和7年度の10kw以上の太陽光発電設備の変更認定申請の期限が令和7年12月12日(金曜)に迫る中、先日、何とか間に合わせることが出来ました・・残りあと1件ありますが(;'∀') 発電出力が10kw以上の案件については、12月12日(金)の申請期限以降に申請しても本年度(令和7年度)の申請分としては審査されず、令和8年4月以降に改めて申請し直す必要があるため要注意です!なので必然的に10kw以上の案件については、弊所でも令和8年4月以降まで申請をストップすることになります。尚、発電設備の設置場所の変更や事業者の住所変更など変更認定申請以外の各種届出に関しては随時申請可能です。特に浜松市内の発電設備については令和6年1月の行政区再編による発電設備の設置場所の変更届出や事業者住所の変更届出などを新年度までに行っておくことをおススメします。その方が、来年度以降の変更認定申請がスムーズに行えることになります。

本件は、市外の不動産業者様より浜松市内のアパート屋根上設置タイプの売買による名義変更のご依頼を頂いておりましたが、みなさん既知の通り、令和6年1月1日付けの浜松市の行政区再編により旧中区➡中央区へと区名の変更があったため、名義変更(変更認定申請)に先立ち発電設備の設置場所の変更届を行う必要があったのと、出力が10kw以上のため国のガイドラインに基づき周辺住民の方へのポスティングによるチラシ配布などの免除を受ける為、ドローンによる「太陽光パネル写真の空撮」と太陽光パネルの「屋根上設置図」の作図を行いました。また建物の「検査済証」の代わりとなる「建築確認等台帳記載事項証明書」を浜松市の建築行政課にて取得してそれぞれ添付しての申請となりました。

(JPEA電子申請画面より抜粋)

今回の現場はアパートの屋根が一般の戸建と比較して面積が大きい為、屋根全体がフレームにおさまるように通常よりも少し高度を上げての空撮が必要な現場でした。加えて、撮影場所が航空自衛隊浜松基地の周辺エリアという理由で撮影当日にドローンが自動的に飛行ブロックされて撮影不可能な事態となるアクシデントも発生しましたが、あらためて国へ飛行許可申請を行い、後日、無事に撮影を終えることができたことは新たな学びとなりました(つづく)。

※調査対象物件が浜松基地周辺で国への飛行許可申請が必要な案件に関しては、許可申請代行費用が加算されることを予めご了承ください。

不動産調査業・行政書士業

静岡県浜松市中央区初生町900-1 
行政書士 太田教夫事務所

TEL053-569-1954
Mail:otaoffice1010@gmail.com

 

【弊社の特徴】

代表は行政書士歴20年以上(令和7年で24年目)。

大手不動産鑑定会社から金融機関の担保評価などに利用される物件調査・価格調査など80件以上/年間を受任。主に市外・県外の宅建業者様からのご依頼で浜松市内の売買物件(新築戸建て・中古戸建・マンション・土地など)に関する不動産調査や売買仲介業務に必要な重要事項説明書・売買契約書などのドラフト(草案)作成を生業として参りました。近年は、浜松市内及び近郊の太陽光発電システム付き物件(中古戸建や賃貸アパートなど)の売買に伴う名義変更(JPEAへの電子申請代理)などのご依頼も増加傾向にあり、時代のニーズに合った行政手続きサービスの提供に日々、試行錯誤しながら務めております。

【弊社が出来る事】
・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト(草案)作成
・行政書士業務(許認可申請・相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:屋根上設置タイプの50kw未満)

 

【太陽光名義変更のご依頼・相談時のお願い】

Mail:otaoffice1010@gmail.com

電話:053-569-1954

※留守電の際は「太陽光の件で!」

と残してください。折り返しお電話せて頂きます。

太陽光発電の名義変更手続きのご依頼・相談時にはお手元にある以下の

書類等をメール添付でお送りいただけますとお話がスムーズです。

(行政書士は法律で守秘義務があります)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の全部事項証明書(登記簿謄本)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の設計図書(配置図・平面図等)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の建築確認等記載事項証明書

・太陽光発電設置業者から受領した書類(モジュール・パワコン等の情報)

・国(JPEA代行申請センター発行)からの認定通知書

・発電設備の設備ID

・事業者(太陽光発電システムの現在の所有者)IDとパスワード

 

お電話でいきなり見積もりを聞いて来られる方が稀におられますが弊所では対応しておりません。太陽光に限らず、行政書士の他業務でも依頼状況によって許認可の可否や手続きに必要な報酬は異なるのが当然です。より正確なお見積りを算出するためにも十分な面談(ヒヤリング)又は書類等のご提示をお願いしているところです。


※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の案件はお受け出来ません。

太陽光発電付き中古住宅を売買された不動産仲介業者様からのご依頼・相談を多数頂いておりますが、浜松市内の不動産業者様からの案件が大半です。太陽光発電は業務の性質上、実際に物件を売買された仲介担当者の方とのコミュニケーションが必要となる業務の為、ご依頼・相談時には一度は弊所へご来所頂いております。やはり、お互い実際に面談してお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。また、不動産屋さんの仲介で太陽光発電システム付き中古住宅や賃貸アパート等を購入された一般の方からのご依頼・相談も頂いております。お話を伺うと物件の仲介に携わった不動産会社の担当者の方の説明不足(あるいは全く説明無し)が多いのが実感です。

※重要事項説明時に太陽光発電システムの国への名義変更が必要な程度は記載・説明がなされていても実際に名義変更を行うには新旧所有者の個人情報や住民票・印鑑証明書などが必要となる以上、決済後に物件を購入した新オーナーの方が自力で手続きを完了するのはまず困難でしょう。まして、FIT期間中の発電設備であれば名義変更が完了しなければ電力会社への売電収入の名義変更手続きも出来ない仕組みなわけで・・・物件の決済前から名義変更の為の事前準備を進めることが非常に重要なのです。

 

不動産業者様、一般のエンドユーザーの方、どちらも対応させて頂きますが先ずは、お会いしてお話を聞かせてください。お話をお伺いしたうえでスムーズな名義変更のためのアドバイスをさせて頂きます。

『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』

私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)