浜松市の太陽光名義変更 | 【ブログin浜松】業歴25年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士 

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不動産売買等に伴う太陽光発電設備の名義変更などを手掛ける行政書士事務所です。太陽光発電システム付き物件の仲介・売買でお困りの不動産業者様や相続・離婚に伴う発電設備の名義変更などでお悩みの個人の方からのご相談に応じております(野立て・50kw以上除く)。

行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)

小職のアドレスにも今月11月20日に経済産業省資源エネルギー庁より下記の周知メールが届きました。内容としては過去に太陽光発電設備として国から認定を受けた事業計画について、その後諸事情により変更が生じた場合には都度、変更届出又は変更認定申請を行ってくださいよ!というものです。

(実際のメール:一部抜粋)

発電事業者の方にしてみれば、一旦、国から認定を受けており、電力会社からの売電収入も問題なく口座に振り込まれていると案外、スルーしがちな内容だと思われます。しかしながら、本手続きを怠っていると様々な問題が生じてくる場合があるのです。例を挙げるならば、浜松市内の太陽光発電付き住宅(戸建)を売主様の諸事情で売却しようとする場合、不動産会社さんへ売却仲介をお願いされると思います。売り出して半年が経ったころ漸く購入希望者の方が現れました。申し込みから2週間後に無事に契約を終えて、ローン審査も通過してあとは決済・引渡を待つだけとなった頃、不動産会社の担当者の方と自宅で決済前の打ち合わせ中にふと疑問が・・・そう言えば、屋根に載っている太陽光発電の売電収入の名義の切り替えもしないといけない・・・?担当者の方に相談しましたが即答は得られず、後日、調べて回答いただく事にしてその場は解散となりました。数日後、その担当者の方から電話が入り、電力会社へ問い合わせしたところ、決済日に売電収入の名義変更は出来ないと言われたと焦った口調で報告を受けることと相成りましたとさ(;'∀')この事例は、発電事業者の方にも不動産会社の担当者の方にもごくごくありがちケースなのです。発電事業者の方には定期的に先の周知メールなどが来ていたはずであり、国からの認定を受けた後に住所変更などがあった場合は「事後変更届出」を行っておく必要が生じます。この届出をせずに名義変更(変更認定申請)は受け付けられない仕組みとなっています。また、発電設備の設置場所が浜松市内である場合、令和6年1月1日付けの浜松市の行政区再編によって区名に変更が生じている場合(例:中区➡中央区)には、別途、発電設備の設置場所の変更届「事前変更届出」も必須となります。この事前と事後の届出は国へ同時に申請することが出来ない仕組みとなっているのがとても厄介であり、各届出は申請完了後、3ヶ月程審査にかかるためスムーズに出来たとしても6か月以上はかかります。事前・事後の変更届が完了して漸く、名義変更「変更認定申請」が受け付けて貰える状態となりますが、この申請も問題なく申請完了したとしても審査期間が3~4ヶ月程度かかるため、新所有者の方の名義に切り替わるまで物件の決済日から都合7ヶ月以上は最低限必要(申請不備などあれば更に期間は延びます)という何とも気の長いお話(不動産会社の方からすると手離れが悪い)となるわけです。おまけに電力会社への売電収入の切り替え手続きには前記の「変更認定通知書」の添付が本年(5月)から必須とされたため、以前は、ライフライン(電気・水道)の切り替え時のように電話一本で新所有者名義へ売電収入の切り替えが可能でしたが、それが出来なくなり決済後も売電収入が売主の方の口座へ振り込まれ続ける事態となっているので注意が必要です。「お金の話」このあたりの内容は事前に売買担当者の方が調査をして重説の特約に明記しておかないと後々のトラブルにも発展しかねないポイントではないでしょうか・・・小職へご相談くださる不動産会社の方にはなるべくスムーズに前記の手続きを行えるようアドバイスも行っているところですが、先ずは事前・事後の変更届出の必要性の有無の確認(浜松市内の発電設備の場合、天竜区以外は区名変更されているため、事前変更届出は必須)をして、怠っていることが判明した場合は速やかに申請を促して、少しでも早く名義変更が出来るようサポートしております。太陽光発電システム付きの売り物件の媒介契約を締結した段階で事前相談を頂くのがスムーズな仲介には理想的な流れなのでしょうが(つづく)

 

不動産調査業・行政書士業

静岡県浜松市中央区初生町900-1 
行政書士 太田教夫事務所

TEL053-569-1954
Mail:otaoffice1010@gmail.com

 

【弊社の特徴】

代表は行政書士歴20年以上(令和7年で24年目)。

大手不動産鑑定会社から金融機関の担保評価などに利用される物件調査・価格調査など80件以上/年間を受任。主に市外・県外の宅建業者様からのご依頼で浜松市内の売買物件(新築戸建て・中古戸建・マンション・土地など)に関する不動産調査や売買仲介業務に必要な重要事項説明書・売買契約書などのドラフト(草案)作成を生業として参りました。近年は、浜松市内及び近郊の太陽光発電システム付き物件(中古戸建や賃貸アパートなど)の売買に伴う名義変更(JPEAへの電子申請代理)などのご依頼も増加傾向にあり、時代のニーズに合った行政手続きサービスの提供に日々、試行錯誤しながら務めております。

【弊社が出来る事】
・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト(草案)作成
・行政書士業務(許認可申請・相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:屋根上設置タイプの50kw未満)

 

【太陽光名義変更のご依頼・相談時のお願い】

Mail:otaoffice1010@gmail.com

電話:053-569-1954

※留守電の際は「太陽光の件で!」

と残してください。折り返しお電話せて頂きます。

太陽光発電の名義変更手続きのご依頼・相談時にはお手元にある以下の

書類等をメール添付でお送りいただけますとお話がスムーズです。

(行政書士は法律で守秘義務があります)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の全部事項証明書(登記簿謄本)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の設計図書(配置図・平面図等)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の建築確認等記載事項証明書

・太陽光発電設置業者から受領した書類(モジュール・パワコン等の情報)

・国(JPEA代行申請センター発行)からの認定通知書

・発電設備の設備ID

・事業者(太陽光発電システムの現在の所有者)IDとパスワード

 

お電話でいきなり見積もりを聞いて来られる方が稀におられますが弊所では対応しておりません。太陽光に限らず、行政書士の他業務でも依頼状況によって許認可の可否や手続きに必要な報酬は異なるのが当然です。より正確なお見積りを算出するためにも十分な面談(ヒヤリング)又は書類等のご提示をお願いしているところです。


※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の案件はお受け出来ません。

太陽光発電付き中古住宅を売買された不動産仲介業者様からのご依頼・相談を多数頂いておりますが、浜松市内の不動産業者様からの案件が大半です。太陽光発電は業務の性質上、実際に物件を売買された仲介担当者の方とのコミュニケーションが必要となる業務の為、ご依頼・相談時には一度は弊所へご来所頂いております。やはり、お互い実際に面談してお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。また、不動産屋さんの仲介で太陽光発電システム付き中古住宅や賃貸アパート等を購入された一般の方からのご依頼・相談も頂いております。お話を伺うと物件の仲介に携わった不動産会社の担当者の方の説明不足(あるいは全く説明無し)が多いのが実感です。

※重要事項説明時に太陽光発電システムの国への名義変更が必要な程度は記載・説明がなされていても実際に名義変更を行うには新旧所有者の個人情報や住民票・印鑑証明書などが必要となる以上、決済後に物件を購入した新オーナーの方が自力で手続きを完了するのはまず困難でしょう。まして、FIT期間中の発電設備であれば名義変更が完了しなければ電力会社への売電収入の名義変更手続きも出来ない仕組みなわけで・・・物件の決済前から名義変更の為の事前準備を進めることが非常に重要なのです。

 

不動産業者様、一般のエンドユーザーの方、どちらも対応させて頂きますが先ずは、お会いしてお話を聞かせてください。お話をお伺いしたうえでスムーズな名義変更のためのアドバイスをさせて頂きます。

『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』

私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)