行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)
去る令和6年9月3日、突然、以下の様なメールが太陽光発電設備の
認定を受けている全ての事業者宛(メールの連絡先が登録者宛ての
場合は登録者含む)に一斉送信されました。
↓
私自身、2020年以降で初めて受信した内容のため、一瞬???
でしたが、よく読んでみると、要するに、太陽光発電設備の認定を受けた
内容に対して、その後に何らかの変更が生じた場合には、届出又は認定
を必ず受けなさいよ!と言う内容でした。
前々回のブログでも記載しましたが、私が事務所を構える浜松市
においては、令和6年1月1日付で「行政区の再編」が
あったばかりで、天竜区以外は区名が変更となった為、必然的に
太陽光発電設備の設置場所の変更になっております。
例)浜松市中区➡浜松市中央区 など
これに関連して、すでに影響が出ているのであります(-_-;)
浜松市内の中古住宅の屋根上に設置されている太陽光発電設備付きの
物件を売買したケースで、例えば旧中区の物件であった場合
売買に伴う事業譲渡で名義変更のための「設備変更認定」を
申請する場合、以前なら先ず、名義変更(設備変更認定申請)
を優先して、その後、中区から中央区へ設置場所の変更届を
行う(事前変更届)事も例外的に認められていたのですが、
資源エネルギー庁からのメール通知でも明らかなように
今後は、旧所有者様が先ず、設備の設置場所が変更した旨の
届出(この例の場合、中区➡中央区)を電子申請して、正しい
設置場所に変更されてからでないと新所有者様へ名義変更を
認めませんよ!と言う事と相成りました(-_-;)
せめてこの2つの申請が同時に受付してくれれば良いのですが
融通が利かないと言うか・・・・
1度に2つの申請は受付不可!!
う~ん。。。浜松市の天竜区以外の太陽光付き物件の売買
に伴う変更手続きは更に複雑で期間も長くなりました。
因みに、法務局の不動産登記などは自動的に所在地は
変更されてますよね~
国への申請を代行する窓口であるJPEAの担当者さんの
話では、9/3送信のメールの影響か?現在、各種変更届
の対応が増えているとの事(どおりで電話が繋がらん)。
浜松市内(天竜区以外)の太陽光発電設備のオーナー様
は売買等に関係なく事前変更届の対象ですよ!
と言うお話しでした(続く)
不動産調査業・行政書士業
静岡県浜松市中央区初生町900-1
行政書士 太田教夫事務所
TEL053-569-1954
Mail:otaoffice1010@gmail.com
【弊社の特徴】
代表は行政書士歴20年以上(令和7年で24年目)。
大手不動産鑑定会社から金融機関の担保評価などに利用される物件調査・価格調査など80件以上/年間を受任。主に市外・県外の宅建業者様からのご依頼で浜松市内の売買物件(新築戸建て・中古戸建・マンション・土地など)に関する不動産調査や売買仲介業務に必要な重要事項説明書・売買契約書などのドラフト(草案)作成を生業として参りました。近年は、浜松市内及び近郊の太陽光発電システム付き物件(中古戸建や賃貸アパートなど)の売買に伴う名義変更(JPEAへの電子申請代理)などのご依頼も増加傾向にあり、時代のニーズに合った行政手続きサービスの提供に日々、試行錯誤しながら務めております。
【弊社が出来る事】
・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト(草案)作成
・行政書士業務(許認可申請・相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:屋根上設置タイプの50kw未満)
【太陽光名義変更のご依頼・相談時のお願い】
Mail:otaoffice1010@gmail.com
電話:053-569-1954
※留守電の際は「太陽光の件で!」
と残してください。折り返しお電話せて頂きます。
太陽光発電の名義変更手続きのご依頼・相談時にはお手元にある以下の
書類等をメール添付でお送りいただけますとお話がスムーズです。
(行政書士は法律で守秘義務があります)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の設計図書(配置図・平面図等)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の建築確認等記載事項証明書
・太陽光発電設置業者から受領した書類(モジュール・パワコン等の情報)
・国(JPEA代行申請センター発行)からの認定通知書
・発電設備の設備ID
・事業者(太陽光発電システムの現在の所有者)IDとパスワード
お電話でいきなり見積もりを聞いて来られる方が稀におられますが弊所では対応しておりません。太陽光に限らず、行政書士の他業務でも依頼状況によって許認可の可否や手続きに必要な報酬は異なるのが当然です。より正確なお見積りを算出するためにも十分な面談(ヒヤリング)又は書類等のご提示をお願いしているところです。
※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の案件はお受け出来ません。
太陽光発電付き中古住宅を売買された不動産仲介業者様からのご依頼・相談を多数頂いておりますが、浜松市内の不動産業者様からの案件が大半です。太陽光発電は業務の性質上、実際に物件を売買された仲介担当者の方とのコミュニケーションが必要となる業務の為、ご依頼・相談時には一度は弊所へご来所頂いております。やはり、お互い実際に面談してお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。また、不動産屋さんの仲介で太陽光発電システム付き中古住宅や賃貸アパート等を購入された一般の方からのご依頼・相談も頂いております。お話を伺うと物件の仲介に携わった不動産会社の担当者の方の説明不足(あるいは全く説明無し)が多いのが実感です。
※重要事項説明時に太陽光発電システムの国への名義変更が必要な程度は記載・説明がなされていても実際に名義変更を行うには新旧所有者の個人情報や住民票・印鑑証明書などが必要となる以上、決済後に物件を購入した新オーナーの方が自力で手続きを完了するのはまず困難でしょう。まして、FIT期間中の発電設備であれば名義変更が完了しなければ電力会社への売電収入の名義変更手続きも出来ない仕組みなわけで・・・物件の決済前から名義変更の為の事前準備を進めることが非常に重要なのです。
不動産業者様、一般のエンドユーザーの方、どちらも対応させて頂きますが先ずは、お会いしてお話を聞かせてください。お話をお伺いしたうえでスムーズな名義変更のためのアドバイスをさせて頂きます。
『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』
私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)


