浜松市の太陽光名義変更 | 【ブログin浜松】業歴25年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士 

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不動産売買等に伴う太陽光発電設備の名義変更などを手掛ける行政書士事務所です。太陽光発電システム付き物件の仲介・売買でお困りの不動産業者様や相続・離婚に伴う発電設備の名義変更などでお悩みの個人の方からのご相談に応じております(野立て・50kw以上除く)。

行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)

7月・8月と不動産の反響が多く、案内やら契約やらで

バタバタで久しぶりの投稿・・ありがたいことです(感謝)

 

以前から書こうと思っていた内容なのですが、漸く書けます!

今年受託した太陽光名義変更の案件に絡んで、浜松市内

の太陽光発電設備に関して要注意!!な内容があります。

 

本職が電子申請した案件について、下記内容の補正依頼が

JPEAよりメールで送られてきました(-_-;)

一読しただけでは???ですよね・・・

 

ん?と思いJPEAへ直接電話したところ、要約すると以下の内容でした。

・本職の電子申請に関しては添付書類も含めて全く問題ない

・令和6年1月1日付けで浜松市は区の再編を実施した為、設置場所の住所が変更した

・変更認定申請(今回の場合は名義変更)又は設備設置場所の変更かどちらかを優先すること

・どちらを優先しても、結局、両方の申請が必要とのこと

 

↓(個人情報保護の観点から一部抜粋)

JPEA代行申請センターです。

 

申請(届出)をいただきました、再生可能エネルギー発電事業計画につきまして、以下のとおり不備がありますので、補正期限内に不備補正への対応をしていただきますよう、お願いいたします。

【補正期限】

2024/08/07

※新規認定申請の場合、補正期日までにご対応いただけない場合、自動取下げとなりますのでご注意ください。

【不備内容】

◆地番追加、地番削除及び移設、以外の理由による設備設置場所の変更場合は事前変更届出で申請いただく内容となります。「設備設置場所の変更」または「その他の変更内容の変更」のどちらを優先するかご選択いただく必要がございます。

  ≪ 設備設置場所の変更の変更を優先される場合 ≫

変更認定申請を取り下げ、事前変更届出で申請をお願いいたします。

  ≪ 変更認定申請を優先される場合 ≫

今回の変更認定申請では設備設置場所を変更せずその他の変更内容のみでご申請いただき、大変お手数ではございますが変更認定申請が受理されましたら別途「事前変更届出」にて設備設置場所の変更を行っていただきますようお願いいたします。

 

なんじゃそりゃ!!と思われる方多いのではないでしょうか?

確かに、令和6年1月1日付けで浜松市は従来の7区から3区(中央区・浜名区・天竜区)へ

区の再編が実施されましたが・・・

つまり、例えば旧中区の一戸建ての屋根に設置された太陽光発電設備の設置場所は

国に浜松市中区○○町○○番地○○と登録されています。

これが、本年1月1日以降は浜松市中央区○○町○○番地に変更されたから

「設備設置場所の変更」のための「事前変更届出」を行ってくださいよ!

という事なのです。でも、これって即ち、浜松市の場合、天竜区以外は全て届出が必要

になるという事ですよね?とJPEAの方に突っ込んだところ「そうなりますね」との回答

でした(マニュアル通りの回答に絶句)。

 

宅建業者の方はお分かりだと思うのですが、土地や建物の全部事項証明書(いわゆる登記簿謄本)

に記載されている不動産の所在って令和6年1月1日付け変更で国の職権で自動的に書き換えられる

のに・・・・と思ってしましますよね。

経済産業省(資源エネルギー庁)だとそうした配慮しないのね・・・

 

たまたま、中古住宅の売買があったから、太陽光発電設備の名義変更もしなきゃと気付いて

申請したからこの事実が判明したが、普通にご自宅の屋根にいつもと変わらず乗っかっている

太陽光パネルを見て、前記の変更届しなきゃ!と思う一般人がいるのだろか?

甚だ疑問です。

ちなみに、現時点で国(JPEA)から浜松市の天竜区以外の太陽光発電設備を設置している方々

へお知らせ(手紙など)が発信されているのですか?との質問には「いいえ」との事でした・・

 

う~ん、なんだかなぁ

 

浜松市内の太陽光発電付き物件の売買に携わる不動産業者さん、天竜区以外は名義変更手続き

とは別に発電設備の設置場所変更届も必要な2段階申請方式である事にご注意くださいませ。

ではまた・・・

不動産調査業・行政書士業

静岡県浜松市中央区初生町900-1 
行政書士 太田教夫事務所

TEL053-569-1954
Mail:otaoffice1010@gmail.com

 

【弊社の特徴】

代表は行政書士歴20年以上(令和7年で24年目)。

大手不動産鑑定会社から金融機関の担保評価などに利用される物件調査・価格調査など80件以上/年間を受任。主に市外・県外の宅建業者様からのご依頼で浜松市内の売買物件(新築戸建て・中古戸建・マンション・土地など)に関する不動産調査や売買仲介業務に必要な重要事項説明書・売買契約書などのドラフト(草案)作成を生業として参りました。近年は、浜松市内及び近郊の太陽光発電システム付き物件(中古戸建や賃貸アパートなど)の売買に伴う名義変更(JPEAへの電子申請代理)などのご依頼も増加傾向にあり、時代のニーズに合った行政手続きサービスの提供に日々、試行錯誤しながら務めております。

【弊社が出来る事】
・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト(草案)作成
・行政書士業務(許認可申請・相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:屋根上設置タイプの50kw未満)

 

【太陽光名義変更のご依頼・相談時のお願い】

Mail:otaoffice1010@gmail.com

電話:053-569-1954

※留守電の際は「太陽光の件で!」

と残してください。折り返しお電話せて頂きます。

太陽光発電の名義変更手続きのご依頼・相談時にはお手元にある以下の

書類等をメール添付でお送りいただけますとお話がスムーズです。

(行政書士は法律で守秘義務があります)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の全部事項証明書(登記簿謄本)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の設計図書(配置図・平面図等)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の建築確認等記載事項証明書

・太陽光発電設置業者から受領した書類(モジュール・パワコン等の情報)

・国(JPEA代行申請センター発行)からの認定通知書

・発電設備の設備ID

・事業者(太陽光発電システムの現在の所有者)IDとパスワード

 

お電話でいきなり見積もりを聞いて来られる方が稀におられますが弊所では対応しておりません。太陽光に限らず、行政書士の他業務でも依頼状況によって許認可の可否や手続きに必要な報酬は異なるのが当然です。より正確なお見積りを算出するためにも十分な面談(ヒヤリング)又は書類等のご提示をお願いしているところです。


※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の案件はお受け出来ません。

太陽光発電付き中古住宅を売買された不動産仲介業者様からのご依頼・相談を多数頂いておりますが、浜松市内の不動産業者様からの案件が大半です。太陽光発電は業務の性質上、実際に物件を売買された仲介担当者の方とのコミュニケーションが必要となる業務の為、ご依頼・相談時には一度は弊所へご来所頂いております。やはり、お互い実際に面談してお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。また、不動産屋さんの仲介で太陽光発電システム付き中古住宅や賃貸アパート等を購入された一般の方からのご依頼・相談も頂いております。お話を伺うと物件の仲介に携わった不動産会社の担当者の方の説明不足(あるいは全く説明無し)が多いのが実感です。

※重要事項説明時に太陽光発電システムの国への名義変更が必要な程度は記載・説明がなされていても実際に名義変更を行うには新旧所有者の個人情報や住民票・印鑑証明書などが必要となる以上、決済後に物件を購入した新オーナーの方が自力で手続きを完了するのはまず困難でしょう。まして、FIT期間中の発電設備であれば名義変更が完了しなければ電力会社への売電収入の名義変更手続きも出来ない仕組みなわけで・・・物件の決済前から名義変更の為の事前準備を進めることが非常に重要なのです。

 

不動産業者様、一般のエンドユーザーの方、どちらも対応させて頂きますが先ずは、お会いしてお話を聞かせてください。お話をお伺いしたうえでスムーズな名義変更のためのアドバイスをさせて頂きます。

『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』

私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)