も傍聴する上でチェックするポイントの一つです。
傍聴人には弁護士が国選か私選かはわかりません。想像するしかありません。
被告人とのちぐはぐなやり取り、同じ方向性に向かわないやり取りの場合は、
被告人に接見したのも1、2度で、打ち合わせが不十分な、国選の可能性が高いのでは、などと想像します。
また、一般的には、
国選弁護人を選任する場合、貧困であること若しくは、私選弁護人に依頼したが受けてもらえなかった場合に国選弁護人とすることが出来るそうです。
裁判では、被告人の財産も明らかにされます。
例えば、マンションを所有していて、金融資産が4,000万円もあるような被告人は私選の可能性が高いと想像します。
先日も、
「あの弁護人、随分頑張ってるな~、さては私選だな。」などと隣の席のマニアがつぶやいていました。
ちなみに、
刑事事件における国選弁護人と私選弁護人の比率は、 国選弁護人75%、