傍聴しました。
機会をみて記事にします。
・殺人したという事件については争わず
・被告の責任能力の有無について争う
というパターンが多いようです。
・精神鑑定の鑑定医が検察側の証人になります。
責任能力はあったと主張。用意周到で殺意はあったと。
それに対して、弁護側は責任能力はなかったという主張
鬱病だった、妄想していたなどと、かかりつけの医師が証人になり、
責任能力はなかったと主張します。
(例えば、「何年も被告人を見てきたけど、こんな事件を起こすなんて考えられない。お金にも全く困っていないし、夫婦仲も良かったのに。○○という出来事がきっかけで精神病になったとしか言えない」など)
・被害者を殺して自分も死のうと思ったか否かという点もポイントです。
母親が子供を殺して無理心中を図ろうとしたが、母親だけ生き残ってしまったケースはよくあるようです。
・初犯か否か
・被告がどれだけ反省しているか。
情状を斟酌する理由がどれだけあるか。被告人の生育・家庭環境、幼少の頃に虐待を受けたなど。
こんな点がポイントでしょうか。
・検察側は実刑を求刑、弁護側は執行猶予などの情状を求めます。
死刑になるか否かは1人を殺して死刑になった例が少ないことを弁護側は主張します。
裁判官は過去の判例を踏襲したいので、1人殺して死刑にする前例を作ることに躊躇・臆病になります。
そんなポイントと駆け引きを予備知識として頭に入れた上で傍聴すると、理解しやすいのではと思います。