『はじめての給与計算』第3回 こんばんわ! さっそく、給与計算いってみます。 まずは、支給項目に関係することから。。。 法定労働時間を超えて労働させた場合は割増賃金の支払いが 義務づけられるといった規制はありますが、 どんな手当を支払わなければならないなんて法律は ありません。 会社の自由です。 通勤手当は全額支給が当たり前なんて思っている方も いらっしゃるかもしれませんが、 会社に通勤手当支給の義務はありませんので、 念のため!