『はじめての給与計算』第3回 | ハマの社労士からビジネスパーソンへの応援メッセージ

ハマの社労士からビジネスパーソンへの応援メッセージ

アナタが目指す未来のアナタと今のアナタのギャップは・・・


こんばんわ!



さっそく、給与計算いってみます。



まずは、支給項目に関係することから。。。



法定労働時間を超えて労働させた場合は割増賃金の支払いが



義務づけられるといった規制はありますが、



どんな手当を支払わなければならないなんて法律は



ありません。



会社の自由です。



通勤手当は全額支給が当たり前なんて思っている方も



いらっしゃるかもしれませんが、



会社に通勤手当支給の義務はありませんので、



念のため!