【労基法第12条】(平均賃金)① | ハマの社労士からビジネスパーソンへの応援メッセージ

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今日は、労基法第12条の平均賃金です。



第12条は第8項まであるのでガーン



過去問をチェックしながらポイントだけ解説します。




まず、計算方法は



平均賃金

=算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額

÷(算定事由発生日以前3か月間の総日数)



賃金締切日がある場合はその算定事由発生日の


直前の賃金締切日から起算します。



さて、入社して3か月経たないうちに計算する場合はどうするかはてなマーク



その場合は、入社してからの期間とその間の賃金の総額で計算します。



その場合も賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します。



これ、14年に択一で出題されていますので。。。



覚えておいてくださいね!



続きは次回に。。。



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