今日は、労基法第12条の平均賃金です。
第12条は第8項まであるので![]()
過去問をチェックしながらポイントだけ解説します。
まず、計算方法は
平均賃金
=算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額
÷(算定事由発生日以前3か月間の総日数)
賃金締切日がある場合はその算定事由発生日の
直前の賃金締切日から起算します。
さて、入社して3か月経たないうちに計算する場合はどうするか![]()
その場合は、入社してからの期間とその間の賃金の総額で計算します。
その場合も賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します。
これ、14年に択一で出題されていますので。。。
覚えておいてくださいね!
続きは次回に。。。
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