おはようございます
IT社会保険労務士の濵本絵美です
年に一度、健康保険料と厚生年金保険料を決める届出書を「算定基礎届」と言います
社会保険に加入している事業所は丁度この時期に届いていると思います
4,5,6月の報酬の平均で、その年の9月以降一年間の保険料が決まります
但し、4,5,6月のうち支払いの基礎となる「支払基礎日数」が17日未満の月は平均から除外されて計算されます
※パートの例外あり
◆支払基礎日数
時給制・日給制:実際の出勤日数(有給休暇も含む)
月給制・週給制:出勤日数に関係なく暦日数
但し、欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、就業規則、給与規定等に基づき事業所が定めた日数から、欠勤日数を控除した日数
例えば、月給制の場合
就業規則、給与規定等に基づき事業所が定めた日数:22日
欠勤日数:3日
22日-3日=19日←支払基礎日数
では、1日欠勤しても半日分しか欠勤控除しない場合は?!
つまり、1日欠勤しても半日分のお給料が出るってことね
ウーム
丸々一日出勤していないので一日欠勤であはあるけれど、半日分の給与の支払いがあるということは支払の基礎になったってことよね?
となると、社会保険の算定においては、出勤一日としてカウントすべきかな?!
という訳で、行政等へ問合せ
その結果
実際には出勤していなかったとしても半日分の給与が出るということは労働の対価として支給されているものとみなして支払基礎日数に含める
おぉ、やはり、そうか!!
とは言え、一日欠勤しているのに、給与が半日分でる会社って太っ腹ね( ´艸`)
ここで一点注意しなければいけないことが、
通常受ける賃金とは全く別個の形で病気休職中などの生活保障のために特別に設定された「低額な休職給」が支給された場合は、その月は算定から除外するとなっています
その給与の意味合いがどういうものかで判断しなければいけないということですね
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府中(東京)をこよなく愛する自称「IT社労士」です
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