
IT社会保険労務士の濵本絵美


変形労働時間制という制度があります
単位としては、一週間、一ヶ月、一年 etc
法定労働時間は一日8時間、一週間で40時間(特例有り)と決まっていますが、その上限を超えてもタタイテ伸ばして平均すると一週間あたりの労働時間が40時間に収まっていれば時間外の手当を支払わずにすむというもの
季節的な繁閑が激しい業種は一年単位の変形労働時間制が向いてますよね
一方で、4週6休とか、休みが少ない業種にも使えます
とは言え、厳密にやり始めると管理が超大変なので、積極的にお勧めはしていませんが、きちんと制度のお話をして「頑張る!!」という事業主さんのところでは制度として導入したりもします
一年単位の変形労働時間制を導入するにあたり労使協定が必要となります
雛形はHPにゴロゴロ転がっていますし、過去に自分でつくったものがありますので、それを流用しますが、時代のトレンドもありますので、就業規則など規定に関する最新の書籍を読みながら、その都度、削ったり追加したりカスタマイズしています
こんな作業を行っていると国語みたいだなぁとヨク思います
一方、年金は方程式に当てはめて考えることが多いので算数だなぁと感じます
高校、大学は理数系だったので、比較的計算の方が私は好きな気がします
ちなみに、社労士の受験時代、一番好きだった科目は徴収法で労災と雇用保険の保険料を算出する問題が一番好きでした、、、多少、マニアックか?(笑)
一年変形に関しては計算が多いので作成するのも結構面白いかも
そうそう、静岡の労働局の労働時間チェックカレンダーが人力ですが結構気が利いていますよ
ちなみに私はもっと気の利いたツール持ってます
( ´艸`)うふ
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府中(東京)をこよなく愛

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