
IT社会保険労務士の濵本絵美


老齢年金の請求時に一番神経使う部分は
「加給年金」と「振替加算」
ご夫婦の年金制度加入期間と納付状況を確認
両者が付くのか付かないのか
時期はいつなのか
旦那様が年上で長期厚生年金
奥様が年下で長期国民年金
というスタンダードな場合はチョイチョイチョイです
んが

離婚分割されている場合は「みなし被保険者期間」という特殊な期間がある為、要注意

えぇっとえぇっと

振替加算が付いていた妻が離婚分割して
「厚生年金被保険者期間」+「みなし被保険者期間」>= 20年(生年月日により特例有)
振替加算は付かなくなる
妻が離婚分割して
「厚生年金被保険者期間」+「みなし被保険者期間」>= 20年(生年月日により特例有)
更に再婚した相手が厚生年金期間20年(生年月日により特例有)未満だったら
ん?

正解は付かない

加給年金の要件を見る場合「みなし被保険者期間」は含まれません
「厚生年金被保険者期間」>= 20年(生年月日により特例有)だけで判断されます
「加給年金」と「振替加算」って同じような考え方かと思ってしまいますが、実際は違うんですね~
あまり無いケースで、こちらも思考が一瞬フリーズしまいますので、きちんと整理

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府中をこよなく愛

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