
IT社会保険労務士の濵本絵美


解雇と一言でいってもいつくか種類があります
解雇:会社から一方的に労働契約を解除する
超簡単に説明すると
普通解雇:従業員が悪いことしたので辞めて貰う


整理解雇:会社の経営が苦しくなり辞めて貰う⇒リストラ

懲戒解雇:従業員が超悪いことしたので辞めて貰う


諭旨解雇:法律的な定義はないが事業主の温情等により懲戒解雇を軽くしたもの

懲戒解雇というとドエラく会社に迷惑を掛けた場合です
その際に退職金って払わなければならないか

事業主さんのお気持ちとしたらビタ一文として払いたくないと思うでしょう
しかし過去の判例を見ると全額不支給というのはあまり認められていません
退職金は給与の後払いや功労報奨的な性格があるからです
とは言え、解雇の種類によって退職金の扱いを分けて就業規則等に定めている会社さんもあるようです
では「中小企業退職金共済」で退職金を積み立てている場合はどうなるのでしょうか

積み立てた掛け金返せーーーーーと言いたいところですよね
厚生労働大臣の認定を受ければ懲戒解雇になった従業員の退職金を減額することは可能ですが、その掛け金の差額が事業主に戻ることはありません(ノДT)
厚生労働大臣の認定を受けるということは、それなりの資料を提出する必要があります
また、掛け金が事業主に一円たりとも戻ることはありません
うーん、どこまでやるかは事業主さんのお気持ち次第ですかね

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府中をこよなく愛

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