今すぐCheck!!Myねんきん | 鉄は熱いうちに打て!~ IT社会保険労務士 濵本絵美@東京都府中市~

鉄は熱いうちに打て!~ IT社会保険労務士 濵本絵美@東京都府中市~

IT企業に12年間勤めていましたが、これまでとは異色の業界の「社会保険労務士」として開業しました。
こんな社会保険労務士がいても良いのでは?!

おはようございます[みんな:01]
IT社会保険労務士濵本絵美虹ですアップ


以前もブログに書きましたが(前回のお話はこちらを参照)
国民年金の未納分を10年遡って納付できる様になる
というお話についての補足です


現状、法案が可決しただけで施行日が未定の状態で
遅くても平成24年10月までには施行されるとのことです

過去10年遡りとは施行日から遡って10年となります
つまり、平成24年10月に施行したとしたら
平成14年10月以降の月において未納がある場合に
追納できることになります

ありがと 過去10年分の未納期間ではないという事にご注意下さい ありがと


また、既に老齢基礎年分を受給している人は追納出来ません

しかし、60歳以上65歳未満で受給している
「特別支給の老齢厚生年金」を受給している人は追納が可能です

何で!?
と、不思議に思われるかもしれませんが
「特別支給の老齢厚生年金」は厚生年金を財源としているので
国民年金とは切り離されて考えられるのです

年金って複雑に絡み合っていて本当に奥が深~いもんなんです
社労士試験でも勉強するのに大変骨が折れる科目ですhakisou
同じ年金でも厚生年金と国民年金とで全然違いますしねぇ

60歳手前になって、あまり年金を納めた記憶もないし
「ねんきん定期便」にも受給資格期間を満たしていないと記載されているし
と、半ば諦めている方は是非ご自分の年金記録をご確認されて下さい
10年遡りで何とかなるかもしれません

※「ねんきん定期便」とは誕生日近くになったら年金事務所から送られてくるものです


また、旦那様がサラリーマンである専業主婦の奥様!!
奥様の国民年金を支払っていなかった昭和61年以前の期間を
カラ期間として受給資格期間に算入すると受給要件(300月納付&免除)を満たす可能性があります
専業主婦ではなかったという方でもカラ期間に算入できる期間は他にもあります

「ねんきん定期便」にはカラ期間については考慮されていませんので
是非、最寄りの年金事務所まで足を運んで確認されて下さいよろしく