いつもお世話になっております。
ハルスの営業担当、てるちゃんこと照井でございます♪

本日は、「相続手続の落とし穴」と題しまして、
実際にありがちだけど、非常に危険なエピソードをご紹介していきたいと思います。

(ちなみに、先に言っておきますが私は不動産屋さんです!笑)
相続手続きで良く見かける言葉として相続の「放棄」というものがあると思いますが、
本日はその「相続の放棄」がらみの怖い怖いお話をお伝えします。
 


あるご家庭でAさんが亡くなりました。
Aさんには妻Bさんとお子様Cさん、Dさんがいらっしゃいました。
死亡時、Aさんは特に遺言等は残されていなかったので、
この相続人3名で相続について話し合いが必要になりました。
子であるCさん、Dさんは、母であるBさんが全て相続する形に納得し、遺産分割協議が成立しました。
通常、このような場合には、Aさんの財産について遺産分割協議書を作成し、
ご相続人3名が協議書へご実印を押し、それぞれの印鑑証明書をつければ、
金融機関でも法務局でも相続手続きができる
わけですね。

今回のケースでは、相続人間で話し合い、「Bさんが全ての財産を相続すること」で、
まとまっていたのですが、この後にどうしたらいいのかが誰もわかりませんでした。
そこで、手続きの方法を教えてもらおうと、家庭裁判所の無料相談へ行かれたのでした。
 

CさんとDさんは相談員の方へ、

「父の相続について、母が全てを相続すれば良いと思っているので、放棄をしたいと思います」と伝えました。
すると裁判所の相談員の方から「分かりました。では相続放棄の手続きについてご説明します。
CさんとDさんは裁判所へ相続放棄の申述書を提出し手続きを取ってください」という形で、相続放棄の手続きの説明を受けました。
本来であれば、遺産分割協議書を作成し相続人全員の実印を押し印鑑証明書をつければ手続きがとれるところを、CさんDさんはそれぞれ家庭裁判所へAさんの相続に関する相続放棄の手続きをしました。
そして、無事その申述は受理され相続放棄の手続きが完了しました…完了してしまったのです。。。


ここで、恐ろしいことが起こってしまっていると、既にお気付きの方もいらっしゃるかと思います。


Cさん、Dさんの相続放棄の手続きによって、この後どういう段階に進むかというと、
民法上CさんとDさんは、始めからAさんの相続人ではなかったということになります。
そして、Aさんの相続人は、妻であるBさんとAさんの兄弟ということになります
(Aさん死亡時にすでにAさんのご両親は死亡していました)。
また、Aさんは5人兄弟でしたが、お一人は既にお亡くなりになられていて代襲相続が発生しました。
その方には、お子様が3人いらっしゃいました。
そうすると亡くなっていた方の子供3人も相続人になり、総勢で7人が相続人になります。


CさんDさんが相続放棄をした結果、
この7人で遺産分割協議しAさんの財産についてどう相続するか決めなければいけなくなってしまったのです。
不幸中の幸い、このご家庭の場合は、ご兄弟の方々もAさんの甥にあたる方たちも事情をよく理解してくれ、
Aさんの相続についてはBさんが全て相続するという内容で皆さんが快諾してくださり、​​​​​
​無事にBさんがAさんの不動産も預貯金も相続することが出来ました。


しかし、もしこの6人のうち1人でも連絡が取れない状況であるとか海外在住であるとか、
あとは自分にも相続分があるのであればその持ち分を分けてくださいと主張するような方がいらしたならば、
遺産分割協議が難しくなり相続手続きが延びてしまうわけですね。
さらに、Bさんは自分の取り分が減ってしまう
可能性もありました。


このケースではたまたまこの6人の方が納得してくださったので、手続きを無事完了することが出来たのです。
 

 

 

、、、さて、今回のお話でお伝えしたいことは、ご相続の相談に行かれるとお客様は「放棄」をしますとよく言われますが、
その「放棄」は家庭裁判所での手続きが必要な、いわゆる民法上の「相続放棄」なのか、
それとも自分たちの相続分はいらないからは母が相続すればいいです

という遺産分割の内容に関する意思表示に過ぎないのか、しっかりと確認する必要があるということです。


上記の様なことは、一般の方は知らなくて当然の事です。突然ご相続が訪れたら誰でも焦ってしまう事と思います。

私共としては、日ごろからお客様とコミュニケーションをとっておくことで、
何かあったとき、ありそうな時にはいつでもご相談を頂けるようにしておくことが大切だと思っております。

お手持ちの不動産は資産ですから、不動産とご相続は切っても切れない関係なのです。

 

私は不動産屋ではございますが、ファイナンシャルプランナーでもあります(私の上席もファイナンシャルプランナーです)ので、

上記の様にご相続に関するご相談も、ある程度でしたら承る事ができます。

(司法書士の先生や税理士の先生でないとやってはいけない業務も有りますので、そういう部分に関してはその道のプロをご紹介致します)

ただ一つ言えるのは、不動産の相続に関しては不動産屋にご相談頂けると非常にスムーズだと私は思います。

そして相続に関してだけでなく、私自身も不動産に関する事、少しでも関係する事であれば何でもご相談に乗れます様、

これからも精進して参りたいと思います。

 

このブログをお読み下さった方に少しでも有益な情報が提供できていたら幸いです。

 

長文乱文、失礼いたしました!

てるちゃんからでした~(n*´ω`*n)♪