いつもお世話になっております。
ハルスの営業担当、てるちゃんこと照井でございます♪

本日は、「相続手続の落とし穴」と題しまして、
実際にありがちだけど、非常に危険なエピソードをご紹介していきたいと思います。

(ちなみに、先に言っておきますが私は不動産屋さんです!笑)
相続手続きで良く見かける言葉として相続の「放棄」というものがあると思いますが、
本日はその「相続の放棄」がらみの怖い怖いお話をお伝えします。
 


あるご家庭でAさんが亡くなりました。
Aさんには妻Bさんとお子様Cさん、Dさんがいらっしゃいました。
死亡時、Aさんは特に遺言等は残されていなかったので、
この相続人3名で相続について話し合いが必要になりました。
子であるCさん、Dさんは、母であるBさんが全て相続する形に納得し、遺産分割協議が成立しました。
通常、このような場合には、Aさんの財産について遺産分割協議書を作成し、
ご相続人3名が協議書へご実印を押し、それぞれの印鑑証明書をつければ、
金融機関でも法務局でも相続手続きができる
わけですね。

今回のケースでは、相続人間で話し合い、「Bさんが全ての財産を相続すること」で、
まとまっていたのですが、この後にどうしたらいいのかが誰もわかりませんでした。
そこで、手続きの方法を教えてもらおうと、家庭裁判所の無料相談へ行かれたのでした。
 

CさんとDさんは相談員の方へ、

「父の相続について、母が全てを相続すれば良いと思っているので、放棄をしたいと思います」と伝えました。
すると裁判所の相談員の方から「分かりました。では相続放棄の手続きについてご説明します。
CさんとDさんは裁判所へ相続放棄の申述書を提出し手続きを取ってください」という形で、相続放棄の手続きの説明を受けました。
本来であれば、遺産分割協議書を作成し相続人全員の実印を押し印鑑証明書をつければ手続きがとれるところを、CさんDさんはそれぞれ家庭裁判所へAさんの相続に関する相続放棄の手続きをしました。
そして、無事その申述は受理され相続放棄の手続きが完了しました…完了してしまったのです。。。


ここで、恐ろしいことが起こってしまっていると、既にお気付きの方もいらっしゃるかと思います。


Cさん、Dさんの相続放棄の手続きによって、この後どういう段階に進むかというと、
民法上CさんとDさんは、始めからAさんの相続人ではなかったということになります。
そして、Aさんの相続人は、妻であるBさんとAさんの兄弟ということになります
(Aさん死亡時にすでにAさんのご両親は死亡していました)。
また、Aさんは5人兄弟でしたが、お一人は既にお亡くなりになられていて代襲相続が発生しました。
その方には、お子様が3人いらっしゃいました。
そうすると亡くなっていた方の子供3人も相続人になり、総勢で7人が相続人になります。


CさんDさんが相続放棄をした結果、
この7人で遺産分割協議しAさんの財産についてどう相続するか決めなければいけなくなってしまったのです。
不幸中の幸い、このご家庭の場合は、ご兄弟の方々もAさんの甥にあたる方たちも事情をよく理解してくれ、
Aさんの相続についてはBさんが全て相続するという内容で皆さんが快諾してくださり、​​​​​
​無事にBさんがAさんの不動産も預貯金も相続することが出来ました。


しかし、もしこの6人のうち1人でも連絡が取れない状況であるとか海外在住であるとか、
あとは自分にも相続分があるのであればその持ち分を分けてくださいと主張するような方がいらしたならば、
遺産分割協議が難しくなり相続手続きが延びてしまうわけですね。
さらに、Bさんは自分の取り分が減ってしまう
可能性もありました。


このケースではたまたまこの6人の方が納得してくださったので、手続きを無事完了することが出来たのです。
 

 

 

、、、さて、今回のお話でお伝えしたいことは、ご相続の相談に行かれるとお客様は「放棄」をしますとよく言われますが、
その「放棄」は家庭裁判所での手続きが必要な、いわゆる民法上の「相続放棄」なのか、
それとも自分たちの相続分はいらないからは母が相続すればいいです

という遺産分割の内容に関する意思表示に過ぎないのか、しっかりと確認する必要があるということです。


上記の様なことは、一般の方は知らなくて当然の事です。突然ご相続が訪れたら誰でも焦ってしまう事と思います。

私共としては、日ごろからお客様とコミュニケーションをとっておくことで、
何かあったとき、ありそうな時にはいつでもご相談を頂けるようにしておくことが大切だと思っております。

お手持ちの不動産は資産ですから、不動産とご相続は切っても切れない関係なのです。

 

私は不動産屋ではございますが、ファイナンシャルプランナーでもあります(私の上席もファイナンシャルプランナーです)ので、

上記の様にご相続に関するご相談も、ある程度でしたら承る事ができます。

(司法書士の先生や税理士の先生でないとやってはいけない業務も有りますので、そういう部分に関してはその道のプロをご紹介致します)

ただ一つ言えるのは、不動産の相続に関しては不動産屋にご相談頂けると非常にスムーズだと私は思います。

そして相続に関してだけでなく、私自身も不動産に関する事、少しでも関係する事であれば何でもご相談に乗れます様、

これからも精進して参りたいと思います。

 

このブログをお読み下さった方に少しでも有益な情報が提供できていたら幸いです。

 

長文乱文、失礼いたしました!

てるちゃんからでした~(n*´ω`*n)♪

少し遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。

今年も株式会社ハルスをどうぞよろしくお願い致します。

 

本日の執筆(?)も営業担当のてるちゃんこと照井でございます!(*ノωノ)

 

新型コロナウイルスは全世界で猛威を振るっておりますが、私共ハルスは年始は1月4日からスタートして、このコロナ禍に負けじと毎日せかせかお仕事をしておりました(*´∀`*)

 

皆様のご状況の方は如何でしょうか。

皆様が無事に健康に過ごされていることを心よりお祈り申し上げます。

 

 

さて、話は変わりますが、今回のブログテーマは「認知症対策」です♪

 

皆さんも認知症というものがどの様な症状かはある程度ご存じかとは思います。

 

ちなみに!日本における認知症の方々が保有している金融資産を全て合わせると、実は200兆円以上もあるというのは知っていましたか?

 

統計によれば認知症の高齢者は2020年で630万人、2025年で730万人となる予想、2050年には1,000万人となる予想になっております。

 

2050年には日本の人口はおよそ9,500万人になる予想が出ておりますので、日本の人口のおよそ10分の1以上の人が認知症の高齢者になる流れになっています。

 

さて、ここまででどれだけの人に認知症対策が必要になってくるかがご理解が頂けたでしょうか。

 

認知症の方は意思の決定が出来ません(これを意思無能力と言います)ので、何も事前対策をされていなかった場合ですと、認知症になった方がお金や資産を持っていたとしても現金でタンスに貯金でもしていない限りは(危険なのでお勧めしません!笑)ご家族でさえ使う事ができずに、実質凍結状態に陥ってしまいます。

 

実際にありがちなケースを挙げますと、

 

①不動産などの売却ができなくなる。

⇒介護資金が準備できない

 

②銀行口座からまとまったお金をおろせない。

⇒事実上の口座凍結状態になる

 

相続税対策ができない

 

④会社の株主として議決権行使・M&Aができない。

⇒会社の経営/事業承継が止まってしまうリスクがある

 

 

、、、ざっくり申し上げるだけでもこんな事態が発生する可能性があるのです、、、( ゚Д゚)

これらがかなり由々しき問題であることは容易に想像がつくと思います。。。

 

これらを避けるべく以前から取られていた方法として「後見制度」というものがあるのですが、これも殆ど自由が利かず、実際には非常に多くの制限がかかってきます。

 

その為、きちんと融通の利く認知症対策として事前に「家族信託」という信託契約なるものが出来まして、まだまだ知っている方は少ないですが、少しずつ浸透・普及してきている今現在の状況なのです。

 

そう、家族信託って素晴らしいんですよ。(誰)

 

ここでは「家族信託」については私の指の都合上(笑)詳しくは述べませんが、この様な方法を使えば①~④の様なリスクが回避できるということは覚えておいてきっと損は無いはずです!

 

 

 

、、、ハルスではこういった通常とは少し違った観点からの不動産に関係したご相談も承れます!(実は)

本当に少しでも不動産に関係することでございましたら、まずは何でもお気軽にお問い合わせ頂ければと思っております♪

 

 

 

それでは、本日はこちらで失礼致します。どなたか読んでくれていますように、、、!

長文乱文失礼いたしました!(n*´ω`*n)

 

 

今日も元気なてるちゃんからでした~!!

いつもお世話になっております。

たまたまたどり着いた方は初めまして、こんにちは♪

 

不動産会社ハルスの営業担当、てるちゃんこと照井でございます(*´∀`)!ドン

 

私は皆さんのお役に立たない様な記事を書いていることが多いと思ったので、、、

今日は相続税のお話でもしてみようと思います!←

 

さて、皆さんは税金ってお好きですかね?(分かりきった質問でごめんなさい(。>﹏<。)笑)

 

嫌いな方には相続税を減らす方法を、好きな方には相続税を増やす方法をお教えします!
(好きな人なんて居ないと思いますが、、笑)

 

まずは相続税の根本についてご説明しますね(*´ω`*)

 

「相続税とは、相続や遺言で遺産を受け継ぐ際に、遺産総額の金額が大きいとかかる税金のこと。」

 

です!

 

要するに両親やおじいちゃんおばあちゃん達がある一定以上のお金持ちだと、

貴方は相続税を払わなければならない可能性にさらされているということになります!!ヒィー(((゚Д゚)))ガタガタ

 

そして相続税は相続開始日から10ヶ月以内に原則現金で一括納付しなければならないのです、、、('A`)

(※相続税の金額が1,000万円未満ならクレジットカードが使えたりもします)

 

最近、不動産業界では普段は皆様が全然意識していないであろう相続税に関するご相談が、

新型コロナウイルスの影響からか増えてきています。

 

そんな話を聞いてしまうと不安になる方もいらっしゃるかと思いますが、

相続税の支払いには様々な控除(一定の金額を差し引くという意味です)措置が用意されており、

それらを適用させると支払う税金の額を引き下げる事ができるのです。

 

この「控除」を受ける為、世の中では本当に沢山の方々が不動産を活用しています。

 

どんな風に不動産を活用するのか簡単にご説明しますと、

 

①まずは大前提、財産が現金の場合はその金額に対してまるっと課税されて相続税が持っていかれる。

 

②その現金を不動産に変えた場合、課税される金額はその不動産の相続税評価額によって決まり、

不動産の相続税評価額というものは実際の購入価格を下回る傾向にあり、

その結果、課税される金額が下がることになるので、相続税も少なくなる。

特にその不動産がマンションの高層階だったりすると

「実際の価格」が「相続税評価額」と比べ非常に高価なので、

節税効果が大きくなる。

 

③また、購入する不動産が賃貸物件であれば更にその効果は大きくなる。

その不動産を借りている人にもある一定の権利(これを借家権と言います)が生まれ、

相続財産としての評価を下げる事ができる。

 

④更に「小規模宅地等の特例」(超強力な特例です)

というものが使えるケースであれば、

その不動産のある一定の面積部分まで、

課税額が50~80%減額される。

 

⑤また、他の制度とは少し異なっているが「相続時精算課税制度」という制度を用いて、

不動産を贈与する事も相続税の節約に繋がる。この制度は贈与した時点では贈与税がかからず、

相続が発生した時に他の相続財産と合わせてその不動産に相続税が課税されるというもの。

この制度のポイントは贈与した時点の時価で課税価格が計算されるので、

将来価値が高騰するような不動産を持っているのであれば、

先にこの制度で贈与しておけば相続税が節約になる、というもの。

 

、、、こんな感じです。

 

これだけ見ると、お金持ちの皆さんが不動産を買っとかなきゃ~!ってなるのが当たり前で、

実際に世の中のお金持ちと言われる方々は不動産を所有していることが非常に多いんですね。

 

今回は具体的な数字やデメリットは度外視してご説明を差し上げましたが、

実際の相続相談はもっともっともっともっと複雑で綿密なものになります。

 

私共は相続や不動産の得意な税理士さん(あまり相続をやっていない税理士さんだと知らない事があったりします)とタッグを組み、

その方やご親族にとって最も収支が良くなる様にご提案させて頂いております。

 

ただ、不動産の相続は現金と違い、分ける事が出来ないのでトラブルになることも多いです。

プロに相談せず自己判断で相続対策と銘打ってご購入されたりしていると「相続」が「争続」となってしまうケースも、、、。

収支の合わない様な物件を買ってしまうと大きいマイナスを生むことも有るので、

どんな不動産を選ぶかも非常に重要です。ここで私達の出番となる訳ですね。

 

円満に、皆さんが最も幸せになれる様なご相続対策が出来る様、弊社ではお手伝いをさせて頂きますので、

お気軽にお申し付け下さいませ♪(n*´ω`*n)

 

長文乱文失礼いたしましたm(__)m

 

読んで下さった素敵な方、本当にありがとうございます♪

引き続き、株式会社ハルスをよろしくお願いいたします!

 

以上、営業担当のてるちゃんからでした~(*ノωノ)♪