営業譲渡 | 制限速度20~30km/h

営業譲渡

営業譲渡についてやります。問題として、よく出題されるんだってサ(;´Д`)ノガンバロウ



■ 営業譲渡とは


①一定の営業目的のために組織され、有機的一体として機能する財産を譲渡し、
②これによって、譲渡人がその営業活動を譲受人に受け継がせ、
③譲渡人が法律上当然に、16条所定の競業防止義務を負う、というものである。



◆ 営業譲渡の効果


営業譲渡には、組織としての営業を移転する義務がある。具体的には、①物や権利、②債務、③得意先を教えるとか、営業上の秘訣を伝授するとかいった、のれんそのほかの事実関係を譲渡しなくてはならない。


また、16条は、営業譲渡のさいには競業防止義務が生じるとしている。


具体的には、当事者に特約がなければ、同一地域において20年間競業してはならず、特約があれば30年の範囲でそれをしてはならないとする。そして同条3項は、不正の目的をもって同一の営業をしてはならないとする。
営業譲渡をすれば、債務に関しては譲渡人から譲受人に移動するが、それに対する債権者は、依然として譲渡人に対して債権を有する。


17条は、譲受人は譲渡人の商号を続けて使う場合には、譲渡人の持っていた債務についても責任を負うとしている。


では、どのような場合に、「商号の続用」があったといえるか。<判例>はこの点、従来の商号に譲受人が「新」の文字をつけただけの場合について、商号の続用はないとしているが、それがあったかなかったかという判断については、前後の両商号が主要な部分で共通であるなど、債権者が信頼をもってしまうような状況があった場合も含むと考える。


では、金銭以外の財産をもってする現物出資によって、営業の譲渡が行われて単なる店から株式会社となった場合、第三者が前の店の主との間に売買契約の債権をもっていたとすると、その第三者は後の会社に対して代金の支払いを請求できるか。営業譲渡ではなく現物出資である点、17条と同じ規定である会社法22条を類推適用できるのか。


確かに現物出資は会社法の設立行為であり、取引行為である営業譲渡とは違うが、<判例>では営業譲渡と現物出資の営業の趣旨が同じであり、商号が続用されている場合には債権者の信頼を保護する必要があるから、17条の類推適用が可能であるとし、商号を続用する会社は出資者の債務の弁済をする義務があるとした。
では、商号の続用がなかった場合はどうだろうか。


原則は、譲渡人の債務を負担しないのが原則である。しかし、譲受人が債務を引き受けるという広告をした場合、18条によって譲渡人の債務を負わなくてはならない。


では、広告とはいかなるものをさすのか。<判例>は、単に業務を承継した趣旨の書面を取引先に送っただけなら、それはただの挨拶状なので、債務引き受けの広告にはあたらないとしている。