傷病手当って、働けないから給与が発生しないがゆえの休業補償だと思っていた。

が。

私学共済は(公立もそうなのかは不明)、仕事ができなくて休んでいるのだけど、「休んでいる期間に、給与が20%以上発生」していないと、「一ヶ月で」社会保険が切られてしまう仕組みになっていた。

しかも、働いた日は除外(対象外)。
休んでるのに、どうやって20%の給与が発生するん?
と、いう感じ。

会社は、共済組合に規約というのを提出しなければいけないから、
会社側が最初に「休業中は無給です」として提出していると、会社側すら手の打ちようがなく、社会保険と傷病手当も一ヶ月で切られてしまう。
働けないなら、退職しましょうというシステムとしか言いようがない…orz

なお、健康保険の場合は、そんな縛りはなく6割支給。
雇用保険が過去の仕事(1日の隙間もなく転職してる場合)を含めて、継続で1年1日以上あれば、保険が変わっても支給はあるのだとか。

調べていて辿り着いたサイトに、
「教職員は、病気をして長引く場合は、有給をまず使い、3ヶ月は無給で欠勤(3ヶ月以上休むと解雇対象)、そして傷病手当を申請して一ヶ月以内で退職…」そんなパターンが常套だと書いてあった。

もう、遅いわ…★という感じ(苦笑)


結果。
雇用保険も1年未満、傷病手当も打ちきりとなり、保険の任意継続もできなくなってしまった。
傷病手当で、あと1年の治療期間中は支払いをカバーできる予定だった健康保険料と年金の3万近くが、固定費支払いに更に加算。

さてさて、支払いと引き落とし分だけでも、どうにかしなきゃなぁ☆

教職員の皆様、長期療養に入って傷病手当を申請する際は、必ず、どういうシステムになっているか、確認して下さい!

知らないことで泣きをみる、落とし穴に落ちる傷病者が、これ以上増えませぬよう…!