死刑制度 | 片付かない部屋のアトリエ

死刑制度

朝日新聞の10月16日の夕刊3面(3版)


ニュースがわからん!(ジュニア版ワイド) 死刑、なにが問題なの?

という記事を読みました。


やはり議論のベクトルは大抵同じ。学生同士の議論でも同様の論点や議論になる(傾向にある)。

学生が議論するときでも、あたかも絶対的な答えが存在する問題であると仮定して話す人がいたりします。


記事内の1983年の基準というのは、いわゆる「永山基準」(一種の判例法)のことです。ちなみに光市の件以降、欠缺あるときは死刑回避から欠缺がなければ死刑と流れが変わったとされます。


※項目すべてに合致しなければ死刑を執行してはいけない→項目に合致したら死刑を避けられない、の両者は大きく違います。前者の場合は全てに合致したとしても執行しなくてもいいのです。


1)憲法では残酷な刑罰を禁止しており、死刑は残酷の刑罰に当たると解することもできる。その場合、違憲となる。


2)裁判に誤りがあった場合、被告が死亡すると、当人(死人)が不法行為による損害賠償請求ができない。


3)国家が国民の生命を奪うことは、社会契約上矛盾している(自殺にあたる)。


等々、、、 記事では1と2を反対理由に挙げています。(記事では「間違いがあったとき取り返しがつかない」と表現していましたが、死刑でなくとも間違いがあれば取り返しがつくことはないと私は思っていますし、間違いに対して謝罪と保障によって取り返せていると考えるのは驕りだと思います。)


朝日新聞の記者も死刑に対して非常に曖昧な表現をしていますし、日本では議論が不十分であり議論を深めていくべきだと結んでいる当人が議論をするための土壌を荒し乱していると感じました。これが一般人同士だともっと曖昧で抽象的で観念的になっていきます。


もっと書きたいこともありますが、いったん事で終わります。いっきに書いたので、内容に間違いや不十分なところがあるかもしれません。