五十人組小政翼散会のブログ

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自治会町内会に関わる事だらけ

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生活していれば必ず排出されるゴミであるが大都市とその周辺都市の殆どで実施される完全戸別回収以外の所謂田舎ではゴミステーション方式が大多数だろう。そんなゴミステーション使用に関する判決が下された。訴状を見ると退会理由として会の運営方針に不満があるから退会、他にも退会する人が出てくると困ると書かれている。前者は退会した方の言い分だが後者は会側の言い分だ。この裁判結果的に年間1万5千円を支払いゴミステーション使用可能との事だが違和感しかない。
元々2万4千円の所が安くなったからいいじゃないかと言った意見もあるだろう。だかそこではない。
町内会組織が行政サービスの一部を担っているからと言って町内会に行政サービスの対価を支払う事を肯定する考えに違和感があるのだ。つまり町内会に第二の税金を払えと同じ意味になるからだ。
それとも裁判に発展した福井県のこの地域は第二の税金を課さないと運営できない状況となった財政なのだろうか?。そう言った背景が全く見えてないので何とも言えないが個人的にはそんな地域には住みたくないと思う。恐らく多数の方々もそう思われるのではないだろうか。今後原告男性がどうなさるか注目したいところです

ごみステーション、町内会退会後の使用認める 福井地裁判決、福井の男性に年1万5000円で 4/17(木) 8:01配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/86cf83f5f59bfa8de1cac5c00b41ccea66d2de34
自治会(町内会)の退会を理由にごみステーションの使用を禁じられたのは違法だとして、福井県福井市の40代男性が使用する権利の確認などを求めた訴訟の判決言い渡しが4月16日、福井地裁であった。加藤靖裁判長は、男性が年1万5千円を支払うことを条件に、ごみステーションを使用する権利があると認めた。使用を拒否されたことに対する慰謝料請求は棄却した。原告の男性は取材に「町内会の求める金額より下がったが、それでも1万5千円は高い」と答え、控訴するかは「判決文を精査して決める」と話した。町内会側の住民は「判決理由を聞いていないのでコメントできない」とした。
訴状などによると、男性の世帯は2023年3月、町内会の運営方針に不服があり退会し、他にも退会する人が出てくると困るなどとして、ごみステーションの使用を禁じられた。男性は民事調停を申し立てたが、使用料で折り合いが付かなかった。男性は福井市民としてごみ収集の行政サービスを受ける権利があると主張していた。訴訟では裁判所の定める使用料を支払うことを条件に、ごみステーションを使えるという合意が男性と町内会の間で成立しており、男性が支払う金額が争点となっていた。
町内会側は、町内に住んでいないが空き家を所有する場合の町内会費が年2万2千円であることなどを考慮し、年2万4千円を提示。退会は自由だが、ごみステーションや防犯灯、道路補修、除雪などさまざまな公共的な利益を無償で受けることは「ただ乗り」だとしていた。男性は町内には四つのステーションがあり、第2・第3ステーションを管理している住民への報酬は年5万4千円である点を踏まえ、使用する権利を求めている第3ステーションの維持管理費は半分の年2万7千円とし、町内世帯数100で割った年270円が適正料金と訴えていた。判決理由で加藤裁判長は、使用料を町内会費と同等程度とすることは、町内会への加入を強制することになりかねないと指摘した。一方で、ごみステーションを使用するには、管理主体の町内会の存続が不可欠と説明。町内会の区域に住む人は、会員に限らず町内会活動の公共的利益を受けており、ごみステーションの管理費用では足りず、町内会活動を存続・維持するための費用も考慮する必要があるとした。
金額については、会員ではない住民にも負担を求めるのが相当な町内会の活動経費を約186万円と算定。市の補助金約29万円を除いた約157万円を世帯数106で割った年1万5千円が相当とした。

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