お久しぶりになってしまいました![]()

前回は、夫に生計を維持されている
年下の妻の話をしました。
今回は、夫に生計を維持されている
年上の妻の話をしたいと思います。
振替加算が付く訳ではありません。
夫が65歳になったら、妻が新たに
手続きをしなければいけません。
妻と夫が逆のパターンでも仕組みは
同じです。
妻が夫を養っていて、一定の基準で
あれば、年下夫の妻に加給年金が加算
され、夫が65歳になった時に振替加算
が付きます。
年上夫には、妻が65歳になった時に
振替加算が付きます。
年齢や一定の基準があてはまる方は、
手続きをされてくださいね![]()
