お久しぶりになってしまいましたショボーンあせる


前回は、夫に生計を維持されている
年下の妻の話をしました。





今回は、夫に生計を維持されている

年上の妻の話をしたいと思います。












夫が65歳になっても、自動的に妻に

振替加算が付く訳ではありません。


夫が65歳になったら、妻が新たに

手続きをしなければいけません。


妻と夫が逆のパターンでも仕組みは

同じです。

妻が夫を養っていて、一定の基準で

あれば、年下夫の妻に加給年金が加算

され、夫が65歳になった時に振替加算

が付きます。

年上夫には、妻が65歳になった時に

振替加算が付きます。



年齢や一定の基準があてはまる方は、

手続きをされてくださいねニコニコ