付審判請求を作成しました。

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これぞ!究極の付審判!


先ほど、南出先生よりお電話をいただき、

次なる作戦を伝授していただきました。


直ちに、付審判請求を行います。


付審判請求書


不起訴されたあと、1週間以内に、この付審判請求を管轄内の

裁判所へしなければならないそうです。

なので月曜日に送付できますよう、作成しました!


いろいろと、左翼のサイトを見て(笑)

刑事告訴→不起訴→付審判請求→抗告 ・・・

などがあるということを、お勉強しました。



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付 審 判 請 求 書
                     
平成19年10月29日


東京地方裁判所  御中


請 求 人
〒○○○-○○○○

大阪府○○○○○○○○○○○
請求人氏名 印

電話(○○○-○○○-○○○○)



さる平成19年10月17日付けにて、請求人より東京地方検察庁へ提出した告発状に対し、貴庁から同月24日付け(送達日、同月26日)の書面にて、(貴殿から提出された「告発状」と題する署名(平成19年10月17日付け)及び添付資料を拝見し、検討しましたが、告発の対象となる犯罪事実が特定されているとは認められないことから、上記書面は添付資料とともに返戻します。)返送され、その旨の通知を受けました。
しかし犯罪事実については、同告発状に記載した告発の趣旨にて特定されており、何ら不備はありません。貴庁からの書面通知の趣旨は不明ですが、つまるところ、告発を受理するまでもなく不起訴処分とした趣旨でありますが、刑法第262条にもとづき付審判請求を致します。


添付書類: 東京地方検察庁からの通知書類コピー1部
      返送時封筒コピー1部
      告発状1部
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以上の、付審判請求書を、東京地方裁判所に

月曜日、送付します。




付審判請求

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%98%E5%AF%A9%E5%88%A4%E8%AB%8B%E6%B1%82

(ウィキペディアより)

付審判請求ふしんぱんせいきゅう)とは、日本における刑事訴訟手続の一つ。公務員の職権濫用等の罪について告訴又は告発した者が、検察官による不起訴等の処分に不服がある場合、裁判所に対して、審判に付することを請求すること。準起訴手続じゅんきそてつづき)ともいわれる。


その手続き等の詳細については、刑事訴訟法(昭和23年7月10日法律第131号)第262条~第269条および刑事訴訟規則(昭和23年12月1日最高裁判所規則第32号)第169条~第175条に規定されている。

日本の刑事訴訟においては、刑事訴訟法第247条により、検察官のみが公訴の提起を行なうという「起訴独占主義」が採られているが、付審判請求はその唯一の例外とされている。また、同法第249条では、検察官は事情に応じて公訴を提起しないことができるという「起訴便宜主義」について規定しているが、付審判請求は検察審査会と並んで、これに対して抑制的な作用を営みうる制度であるといわれている。

付審判請求に対して裁判所が審判に付する旨の決定をした場合は、対象たる公務員につき公訴が提起されたものとみなされ、裁判所が指定した弁護士が裁判の確定に至るまで、公判維持・求刑等の検察官の職務を行う。



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