時間外労働の割増賃金率が引き上げられました。
● 1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合・・・50%以上 (改正法第37条第1項、第138条)■ 1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。(注1)■ ただし、中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引上げは猶予されます。(注2)(※)(注1) 割増賃金率の引上げは、時間外労働が対象です。休日労働(35%)と深夜労働(25%)の割増賃金率は、変更ありません。(注2) 中小企業の割増賃金率については、施行から3年経過後に改めて検討することとされています。※ 猶予される中小企業①資本金の額または出資の総額が小売業・・・・・・・・5,000万円以下サービス業・・・・・5,000万円以下卸売業・・・・・・・・1億円以下上記以外・・・・・・3億円以下(注)事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主)単位で判断します。● 割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入されます (改正法第37条第3項)■ 事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。(注1)■ 労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要です。(注2)(注1)この有給の休暇は、長時間の時間外労働を行ったときから一定の近接した期間内に、半日単位などまとまった単位で付与することが考えられますが、詳細は改正法の施行までに、労働政策審議会で議論の上、厚生労働省令で定められます。(注2) 労働者が実際に有給の休暇を取得しなかった場合には、50%の割増賃金の支払が必要です。【具体例】時間外労働を月76時間行った場合→ 月60時間を超える16時間分の割増賃金の引上げ分25%(50%-25%)の支払に代えて、有給の休暇付与も可能→ 16時間×0.25=4時間分の有給の休暇を付与(76時間×1.25の賃金の支払は必要)