前回の続きです。

 

賃金分布が確認できたら、次は、それを元に派遣労働者専用の職種ごと地域ごと

の賃金テーブルを作成していきます。

(派遣労働者専用と言いましたが、別に派遣労働者以外の方にも当該賃金テーブ

 ルを適用していただいて結構です。社内の格差を解消するためにはその方が良

 いでしょう)

 

 

賃金テーブルの作成の仕方については基本的に自由に作成していただいて結構で

す。ただし、冒頭でも述べましたが、以下のことは必ず守ってください。

 ・職業安定局長通知に示された「賃金額+賞与額+手当額(通勤手当を除く)」

  よりも高い額を派遣労働者に支払うような賃金テーブルを作成すること

 ・職業安定局長通知で示された「通勤手当額」よりも高い額の通勤手当を派遣

  労働者に支払うことを労使協定に定めること

  これは、「賃金額+通勤手当の合計額」が職業安定局長通知で示された

  「賃金額+通勤手当の合計額」よりも上回っていれば結構です。

 ・職業安定局長通知で示された「退職手当」よりも高い額の退職手当を派遣労働者

  に支払うことを労使協定に定めること

   「前払い退職金」として毎月の賃金額に退職金部分を含めて支給する場合は、

  「賃金額+通勤手当+前払い退職金の合計額」が職業安定局長通知で示された

  「賃金額+通勤手当+前払い退職金(一般賃金の6%で算定した額)の合計額」

  よりも上回っていれば結構です。 

  「前払い退職金」以外の方法(「退職手当制度を設ける場合」及び「一定の

  掛け金を会社が支払って中小企業退職金共済等(ほかに、確定給付企業年金、

  確定拠出年金等がある)に加入する場合」)については、

  「賃金額+通勤手当+前払い退職金」には含めず、退職金部分だけ別途以下の

  比較が必要となります。

   ・退職手当制度の場合

     派遣労働者の退職金制度 > 職業安定局長通知の別添4の退職金制度

     (上記の「>」は「以上」という意味です)

   ・中小企業退職金共済制度の場合

     各派遣労働者の中小企業退職金共済制度の掛け金額 >

                                        一般賃金 × 6%

     (上記の「>」は「以上」という意味です)

 ・派遣労働者の賃金テーブルは派遣労働者の頑張りに応じて昇給するような内容の

  ものを定めること

  (どんなに働いても賃金額が同じとなるような賃金テーブルではダメ!)

 

 

上記のことを踏まえて賃金テーブルを作成します。

 

 

 

賃金テーブルの記載例 ①

 要件

  ・職種:ソフトウェア開発技術者

  ・賃金等級:3等級に区分

  ・賞与:支給(直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された賞与額

         の平均額を記載)

  ・通勤手当:全額会社負担(実費支給)

  ・退職金:退職金制度を採用

  ・派遣先事業所:大阪府と兵庫県の2か所

 ※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます

 

 

 

 

賃金テーブルの記載例 ②

 要件

  ・職種:ソフトウェア開発技術者

  ・賃金等級:3等級に区分

  ・賞与:支給なし

  ・通勤手当:上限あり(上限1万円)

  ・退職金:中小企業退職金共済制度(6%以上の掛金)を採用

  ・派遣先事業所:大阪府と兵庫県の2か所

 ※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます

 

 

 

 

賃金テーブルの記載例 ③

 要件

  ・職種:ソフトウェア開発技術者

  ・賃金等級:3等級に区分

  ・賞与:支給なし

  ・通勤手当:上限あり(上限2万円)

  ・退職金:前払い退職手当を毎月の賃金として支給

  ・派遣先事業所:大阪府と兵庫県の2か所

 

 ※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます

 

 

 

 

賃金テーブルの記載例 ④

 要件

  ・職種:ソフトウェア開発技術者及び倉庫作業員

  ・賃金等級:3等級に区分

  ・賞与:支給なし

  ・通勤手当:上限あり(上限2万円)

  ・退職金:前払い退職手当を毎月の賃金として支給

  ・派遣先事業所:大阪府と兵庫県の2か所

 ※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます

 

 

 

 

 

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(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html