令和6年4月1日から、「相続登記の申請」が義務化されました。

そして、今日令和8年4月1日から、「住所当変更登記」が義務化されました。

個人・法人ともに対象となります。

 

今までは、不動産売却の際に一緒に住所変更登記をされていた方も多かったと思いますが、

○ 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記!が必要です。

その他、○ 義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象!となります。

※ 義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。

ーしないとどうなる?-

※ 正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります

 

お心当たりのある方は、不動産登記簿謄本を取得確認の上、ご自身または司法書士さんにお願いし

変更登記を行ってください。

※法務省HPより一部抜粋

 

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