こんにちは。ところで、新聞の契約の際のサービスについてだったんですけど、それででも景品表示法と言うのがあって、例えば6ヵ月ならその分の購読料の8%が、その上限の様です...。それと言いますのも、先日某新聞屋さんに契約に来て頂いた時に、3ヵ月なのに発泡酒(金麦)350ml24本のケース1つ等で良いですよと言われて、これはちょっと多過ぎるのではと疑問に思い、調べてみて初めて発覚した事だったんですが。なので、その多いと思われる分は、契約に来てもらった人に連絡して、後日大体持って行って頂きましたよ(迷惑料と言う事で、12本分等下さいましたけども...)。でも、そんな所にも法律があるんだなぁと思って、あらためて驚きましたね。