こんにちは。ところで、派遣の仕事の事だったんですが、9月位まで1年間位仕事をさせてもらっていた会社が、たまたま週3日は最低でも(まぁ、契約上というか、出来ればって事だとは思うのですが...)働かないと、仕事を紹介しませんよという感じの所だったので、自分はてっきり派遣法の方もその様になっていると思い込んでいたと言いますか、そんな感じだったのですが、それで労働基準監督署とか、労働局の方に聞いても、やはり週3日位(20時間以上とか)は仕事をしたり紹介したりしないと、労使共に法律違反ですよね?という確認をしたからなのか何なのか、そうですねという同意の返事しか返って来なかったので、昨日までその様に思っていたのですが、でも厚生労働省に改めて電話で聞いてみたら、そうではなくて、31日以上の雇用契約を結べば、おそらく1日から仕事が出来るという事で、週3日以上等といった縛りはないとの事でした...(;´Д`A だから、思い込みは禁物と言いますか、今までそれによって苦労したのは何だったのかというか、そんな気持ちになりましたが、少し肩の荷が下りました。だから、やっぱり何事も(まぁ、今回も何度かはしたのですが...)確認は大切ですね。皆さんも、気を付けましょう...。よろしくお願いします(^^)/