おはようございます!灰岡香奈です。
今日は、集団的自衛権について。
集団的自衛権とは、アメリカなどの同盟国が武力攻撃を受けた際に、日本が直接攻撃を受けていなくても、自国への攻撃とみなして反撃できる権利のことです。
しかし、日本政府は、戦争放棄などを定めた憲法9条との兼ね合いで「国を防衛するための必要最小限の範囲を超える」と解釈し、集団的自衛権の行使を禁じてきました。
権利はあるけど行使できません。日本が攻撃されていない場合は、たとえ同盟国が攻撃されても日本は、何もできないのが今の現状です。
しかし、現在の中国の軍備増強や北朝鮮による核開発を踏まえると このままで良いとは思いません。
だからこそ、憲法解釈を適正化し、集団的自衛権行使を『国と国民を守るために必要かつ適切な範囲』で認めことが必要なのではないでしょうか。
この度、日本維新の会は、集団的自衛権行使の容認に向けて憲法解釈を変更すべきだとの見解を正式発表しました。
行使可能な地域をアジア太平洋や日本と中東を結ぶシーレーン(海上交通路)に限定をし、国会の事前承認を原則とするなど6要件を定めました。
日本への直接攻撃に対して反撃できる個別的自衛権の範囲を同盟国や友好国にまで拡げる集団的自衛権。国連憲章でも「国家固有の権利」として認められています。
それでは、今日も一日がんばりましょう!!