令和8年度の税制改正により、令和9年度課税から市民税・県民税の主な項目が見直されます。

給与所得控除の最低保証額の引き上げや、各種控除の所得要件の変更、住宅ローン控除の適用期間延長などが実施されます。

■ 給与所得控除の見直し

令和9年度課税から、給与所得控除の最低保証額が65万円から69万円に引き上げられます。

令和9年度および10年度については、特例として5万円が追加され、最低保証額は74万円となります。

給与収入金額190万円以下の場合、改正前(令和8年度)は65万円でしたが、改正後(令和9年度、10年度)は74万円となります。

給与収入金額が190万円超220万円以下の場合、改正前(令和8年度)は「給与収入金額×30%+80,000円」でしたが、改正後(令和9年度、10年度)は74万円となります。

■ 各種控除の所得要件

同一生計配偶者や扶養親族の所得要件が、前年の合計所得金額58万円から62万円(給与収入136万円)に引き上げられます。

配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件が、「58万円超~133万円」から「62万円超~133万円」に引き上げられます。

ひとり親の「生計を一にする子」の所得要件が、前年の総所得金額等58万円以下から62万円以下(給与収入136万円以下)に引き上げられます。

勤労学生控除の所得金額要件が、85万円以下から89万円以下(給与収入163万円以下)に引き上げられます。

雑損控除の所得金額要件が、58万円以下から62万円以下(給与収入136万円以下)に引き上げられます。

■ 住宅ローン控除

現行の住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となります。

既存住宅の利活用促進や省エネ性能向上の観点から、一定の既存住宅に係る借入限度額が引き上げられます。具体的な金額は、この発表では確認できませんでした。

詳細は国土交通省のウェブサイトをご確認ください。手続きに関するお問い合わせは、お近くの税務署へお願いします。

■ 非課税となる収入額

令和9年度課税から適用される非課税となる給与収入額の目安は以下の通りです。

森林環境税: 給与収入1,155,000円(所得415,000円)以下

住民税均等割: 給与収入1,160,000円(所得420,000円)以下

住民税所得割: 給与収入1,190,000円(所得450,000円)以下

所得税: 給与収入1,690,000円(所得950,000円)以下

年金の所得控除については、今回の改正では見直しはありません。

■ 出典と確認日

出典URL: https://www.city.ogaki.lg.jp/0000070488.html

確認日: 2026年09月11日

制度は変更されることがあるため、手続き前に公式ページで最新情報を確認してください。

■ まとめ

令和9年度課税から市民税・県民税の控除額や所得要件が変わります。給与所得控除の最低保証額は74万円に、各種控除の所得要件は62万円に引き上げられます。住宅ローン控除の適用期限も延長されます。ご自身の収入や家族構成に合わせて、変更点を確認し、必要な手続きや準備を進めましょう。

※本記事の情報は執筆時点のものです。期限・条件などの最新情報は、必ず公式サイトでご確認ください。

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