就学基準
文部科学省HPより↑ ↓
で、この就学基準は、曖昧なものではなく、学校教育法施行令第22条の3に規定されているもの。
この就学基準に対して、専門家や保護者の意見が加味されて最終的に就学先が決定する。
就学基準判定を就学判定と言われるものなんだろうか。。。
この文科省のHPによれば、この判定は国の定めた基準に則ってされていており、地域の教育委員会や支援相談員の個別個人的な判断ではない。
法律という極めて客観的で合理的な基準が存在しているのだ。
法を犯す公務員はまれだろう。。。
この法律で規定された基準ではない就学先の決定は、専門家や保護者などの意見や状況である。
どんなに基準があっても、保護者が納得しなければ基準に則った就学先になることはない。
例えば、支援学校適という基準であっても、家からかなり遠方にある場合や保護者の送り迎えが不可能という場合は、地域の支援級に就学するなど柔軟な対応がなされる。
この文科省の図を見ればわかるが、あくまでも基準は変わらない。
支援学校適、支援級適、普通級適という基準による判定が変わるわけではないのだ。
様々な状況を判断して、就学先が基準判定とは異なる決定がなされるということだ。
そして各学校で行われる合理的配慮とは、子ども、学校、双方にとって合理的なものでなくてはならない。
学校に過度な負担を強いてはならない。
これもきちんと法で規定されている。
しかし、近年、学校に無理を強いている事例が多いのではないかと思う。
学校に過度な負担がかかるということは、教員に過度な負担を強いることだ。
そのしわ寄せは、子どもたちに結果的にやってくる。
この事件も、そういったしわ寄せの結果なのではないだろうか。。。