秋田県知事へ要請書を提出 | セシウム反対・母の会のブログ

セシウム反対・母の会のブログ

秋田県北「セシウムを含む焼却灰受け入れに反対する母の会」を立ち上げました。
地球人としてママとして、出来るだけのことを。

先日、「放射能を拡散させない市民の会」で県に要請書を提出しました。

私達含む、他4団体もそれに賛同しました。


以下


2011年10月26日
秋田県知事
佐竹敬久 様

放射能を拡散させない市民の会
会長 石 田 寛
大館市字大館105

賛同団体
セシウムを含む焼却灰受け入れに反対する母の会
畑沢貴美子
菅原あつ子
齋藤範 子

セシウム灰を持ち込ませない住民の会
代表世話人 近江屋信広

大地と子供を放射能汚染から守る会
代表 戸澤洋子

放射性物質の受け入れを反対する町民の会
代表 黒川久美子

要  請  書

貴職におかれましては、日頃県民生活向上にご尽力賜わり心から敬意を表します。
東日本大震災から7箇月を経過しましたが、東京電力福島第一原子力発電所事故の被害は甚大であり、現在も多くの市民が避難生活を強いられ、不安を抱えながら過ごしております。福島原発事故は、地球規模といえるもので、日々刻々とその汚染の実態が明らかになりつつあります。我が県においても、天然鮎、熊、きのこなどにセシウムが検出され、岩手産稲わらを与えられた牛肉が汚染されるという実害も発生し、県民に不安が広がっております。
ぜひ秋田県は、脱原発を社会に向けて発信していただきたいと願うものであります。
さて 関東圏から埋め立て処分のために運び込まれていた焼却灰からセシウムが検出された報道に大きなショックを受けました。その後、中止しておりますが、市は、国の示した基準8000ベクレル/kg以下は埋め立て処分を再開したいとしており、私たちは反対をするものであります。
国の基準は、大震災前は100ベクレル/kgを超える放射性物質の運搬も処分も法律で禁じられていたものであり、80倍の8000ベクレル/kgに緩和した根拠が曖昧であります。運搬経路周辺や処理場近辺の住民の安全が少しも保障されていません。また、作業にあたる人間は、我々と同じ秋田県民であり、
彼らに年間20ミリシーベルトもの被曝を強要することは、国が国民の基本的人権・生存権を踏みにじるのを容認したと同義であります。
県は、被災地から瓦礫受入れについて、再意向調査を行っていると報道されております。環境省は、都道府県から21日に調査結果を受けたばかりなのに、その夕に「搬入前の放射性物質濃度の基準を示し再意向調査を要請」したということは、余りにも拙速すぎではないでしょうか。短時間に都道府県の回答をどのように検討されたというのでしょうか。地方分権時代、国と地方自治体は、対等・同格の関係に立つことになったのではありませんか。ぜひ、県は、県民の意見に基づいた判断をお願いしたいものです。
福島第一原発からは、依然として放射能が放出されています。人間と環境に与える影響は残念ながらいつまでどのように続くのかわからないというのが実態です。自然界にも放射能は存在していることから少しでも放射能を増やさないことが一番です。放射線被曝や内部被曝から県民を守るためには、原発事故関連の放射性物質を含む物体は受け入れないことが賢明と言えます。
私たちの故郷は、幸いに奥羽山脈によって守られ、汚染が奇跡的に低く、広がらずにおります。ふる里の汚染を拡大するより、被災地の皆さんを迎えいれる取り組み、安全安心な食糧や木材を被災地や全国の子どもたちに向けて提供することが本当の支援になるのではないでしょうか。
原発事故の収束には長い時間を要するものであり、新たな汚染が今後起こらないと断言できないと思います。
まずは汚染されない秋田県を守り安心して暮らせる地域の確保が大事であります。私たちは、未来の子どもたちの健康を守るためにもふる里を放射能で汚染させないために以下のことを申し入れします。

要請事項

1、県民の健康と安全、とくに子供たちの健康と食の安全を、何よりも最優先にし、全力を挙げて守ること。

2、関東圏の放射性物質を含む一般廃棄物焼却灰埋め立て処分を再開しないこと。

3、現在大館市、小坂町に保管している焼却灰コンテナを速やかに返送すること。

4、原発事故関連の放射性物質を含む汚泥、瓦礫等は持ち込まないこと。

5、秋田県産の農畜産物・海産物を放射能汚染から守る対策を一刻も早く構築し、汚染度の高い地域に住む子供たちへ優先的に提供するシステムをただちに作り、実施すること。

6、福島県をはじめとする放射線汚染度の高い地域の住民、特に乳幼児を抱える家庭を秋田県に迎え入れ、長期的な生活支援を行うこと。

7、秋田県産の農畜産・水産物の放射性物質検査を全量行い、機器の限界値を含む測定値をすべての秋田県産食品に表示すること。

8、リスクや危険性を含む情報を隠さず、情報公開を徹底し県民の知る権利を保障すること。