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hagechipのブログ

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こんばんは。hagechipです。
 
なんだか憲法改正が現実味を帯びてきているようで。
多少は知っておかないとなぁってことで、
今回は憲法9条の憲法改正について調べてみました。
 

目次

・このブログについての前提
・想定読者
・憲法とは?
・日本国憲法
・余談:法教育について
・日本国憲法第9条
・憲法改正について(次のブログへページジャンプします)

 

このブログについての前提

私はこのブログを書き始めた時点で憲法についてはほぼ無知です。
小学校の時に先生の方針で憲法前文を暗記したこと、
テスト勉強でいくらか勉強したくらいでしょうか。
高校時代は現社を受けましたが

内容について記憶が全くありません(´・ω・`)


が、日本で生まれ育ったので関係者ではあると思っています。

新聞、ニュースはそれなりに見ますが、
国際社会や世界平和について特に強い関心は持っていません。
 
このブログは興味を持ってもらうため、考えを促すためのもので、
知識を与えるものではありません
私の備忘録に近いと思ってください。
思ったことを書いているので偏見も存分に含まれています。
 

想定読者

・憲法についてあまりわからない人
このブログを足がかりにするのは構いません。
ただ、このブログを読んで終わりにはしないでください
事実は何で、どのような思惑が働いているのか。
いろんな人の意見を聞いて、自分で考えてみてください。
で、私に教えてください←
 
・その他
憲法改正についてのみ議論したい場合は
憲法改正について(次のブログへページジャンプします)から
読んでください。
余談:法教育については読んでみてもいいと思います。

コメントで考えをお聞かせください。
全員のコメントに対して議論を膨らましていくことは
難しいと思いますが、読みはします。
このブログを読んだ方もコメントを読んでくれるかもしれません。
 
色んな所にコメントしている方は大変だと思うので、
コピペでもページリンクでも構いません。
 
このブログで実践できていないのが心苦しいですが、
主張したい点や考えの相違点、指摘であれば間違い箇所など、
わかりやすく具体的にまとまっていると私が助かります。
 

さて、ではここから、調べながらまとめていきます。
 

憲法とは?

まずは憲法ってなんだっけ?ってところから。


いろいろサイトを覗くと、下のような意見が多そうです。
・国の基礎となる法
・国のあり方を定めたもの
・国民の自由を守るためのもの
・国家権力の暴走を抑止するもの

 

上の二つは私のイメージにぴったりです。
下の二つはほぼ同義でしょう。でもあまりしっくりはきません。
憲法がどう動作するかなんて運用次第でしょ?
 
しかし、「そもそも憲法とは」に首を突っ込むのは荷が重そうなので、
ここでは日本国憲法に絞って記載していきます。
(いろいろ調べて心が折れました笑)
 

日本国憲法

国が正式に公開している日本国憲法のwebページって

ないんですかね?
この、国立国会図書館が公開してるのがそれに近いのかな?

http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html

 

まず、パッと見の感想。
憲法って意外と短い。
もっと条数も項数も多く、文章も長いものだと思ってた。
 
昔覚えた生存権に関する表記。
これも抜粋だと思ってたけど第25条第一項の全文だったのか・・・。
-----------------------------
-すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
-----------------------------
 
さて、憲法自体についての記載は前文にその成り立ちが、
第10章「最高法規」(第97条~99条)に意味が書いてあるようです。
 
-----------------------------
-第10章
-第97条
-この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
-第98条
-この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
-2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
-第99条
-天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
-----------------------------
 
第97条の終わり、国民に対し・・・を読むと、
日本国憲法が「国民を守るために存在するものである」
ということに納得できます。
第98条に最高法規であることが明文化されていて、
これが「国の基礎となる法である」ということなのでしょう。
第99条が公務員は憲法をちゃんと守れってことなので
「国家権力の暴走抑止」ということなのでしょうね。
 
そして前文には日本国憲法制定の経緯が書いてあり、
これが「国としてどうありたいか」にあたり、それを明文化した
憲法が「国のあり方を定めたもの」だということですね。
 
そこらへんのサイトに書いてあることも、
かなり疑ってかかっていましたが、
しっかり明文化された裏付けがあるということに感心しました(笑)
 
 
ちょっと感想。
98条の第二項。日本が締結した国際法規についての記載、
どこまで守られているだろう?
まぁ各国が別々に定めた憲法を持つわけだから完全な遵守は
かなり難しいだろうけど。
 
そして国連にも憲法みたいなものがあるのかな?
全世界のあり方を定めた文書。
そんなものがあったら国連の法規→各国の憲法って順で定めないとおかしなことになりそう。
いつか見てみても面白いだろうなと思いつつ今回はスルー。

小学校の時に全部目を通してるはずだけど、内容はおろか、どんな感じかも全く覚えてなかった。
ちょっと無関心すぎたかと反省^^;
 
 
ここまでのまとめ。自分の中の日本国憲法。
日本国憲法とは、「国民の自由を守る」ために「国が守るべきこと」を
「国民が考えて定める」もの。
憲法は所詮「国の基礎となる法」なだけで、
重要なのは「どう定めて運用する」かなんだろうと思う。
 
日本においては国民が定めるわけで、数年に一回、
憲法改正だって騒ぎ立ててみんなで考えるのはいいことだと思う。
実際に私なんかはここまで騒がれないとなにも知らなかったわけだし。
 
 
これ、あまり関係ないけど。。。
前文の最後に下の文章がある。
一番と言っても過言ではない程の文章なんだけど、
ベストエフォート的な表現でちょっとおもしろい。

-日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
 

余談:法教育について

法務省のHPにこんなページがあった。
詳細はよくわからないけど、法教育におけるQ&Aのようだ。
なかなかおもしろいから読んでみてほしい。特に保護者や教育者。
社会の先生なんかは見たことあるものなのかな?

法教育Q&Aトップ

http://www.moj.go.jp/shingi1/kanbou_houkyo_kyougikai_houkyouiku_index.html

ルールづくり

http://www.moj.go.jp/shingi1/kanbou_houkyo_kyougikai_qa01.html

憲法の意義

http://www.moj.go.jp/shingi1/kanbou_houkyo_kyougikai_qa03.html

 

第9条について

さて、最近何かと話題の第9条。
ここではその中身を簡単に見て、憲法改正の議論に備えます。

 
日本国憲法では第2章に「戦争の放棄」について記載があり、
その第2章には第9条のみが含まれます。
第9条の内容は以下のとおりです。
 
-----------------------------
-〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
-第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
-2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
-----------------------------
 
とりあえず読んだ感想。

簡単に言うとこんな感じだろうか?
第1項:「戦争の放棄」「武力による威嚇、武力行使の放棄」。
第2項:「戦力の不保持」「交戦権の放棄」。
 
第1項について、「国際紛争を解決する手段としては」が
なんだか気になるけど、この部分が問題になったことを
聞いたことがないので無視する。
あくまでも対外的な項目だということだろう。
 
憲法だからかなり抽象的で、確かに解釈の仕方で
いかようにも取れる。これはしょうがないと思う。
いかようにも取れるものは法律で書く。
違憲だという意見が出れば裁判。
それがまずいなら憲法でもう少し制限する(国民投票)。
それだけだと思う。
 
 
しかし、さすがにこれって違憲じゃないの?
と思いついたものを書いてみる。余談。
 
武力行使とPKO(国際連合平和維持活動)の活動について。
 
この条文では「日本国の」武力行使を認めないとは書いていない。
ということは、日本国憲法によれば「国際紛争を解決する
手段としての武力行使はあってはいけない」となると思う。
一方で、(日本は後方支援のみだが)PKOでは
武力行使は認められているようだ。
 
ここで上で出てきた憲法第98条二項。
武力行使を認めるPKOに対して、日本は、
どう活動制限するか以前に参加してはいけないのでは?
PKOはただの活動であり、条約・国際法規ではないからOK?
ならその活動元の国連の規約(?)に問題は?
 
う~ん。。。
 
国際がからむと非常に難しくなる。また後日(たぶんやらない)。
 

まぁとりあえず、平和について第9条に書いてある。
あとは前文にも戦争や平和についての記載が
前文全体の3分の1程度あり、憲法の成り立ちにおいても
非常に重要な関心事だったことがわかる。
 
第9条には特に問題はなさそうだけどなぁ。
第98条の方が制限になってやりづらそうだけど^^;
 
それでは次からいよいよ第9条憲法改正について調べていく。
 
けど疲れたので今日はここまで(。-ω-)